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第131条〔既成条件〕
1.停止条件と解除条件
既成条件 T既に成就 U不成就確定
停止条件 → 無条件
(効力発生)
無 効
(不発生)
解除条件 → 無 効
(消滅済)
無条件
(効力継続)
2.無効となる場合
(1) 停止条件 → 条件の不成就が法律行為の当時既に確定している場合に,その条件が停止条件であるとき,その法律行為は,無効である。
(2) 解除条件 → 法律行為の当時,既に条件が成就していた場合に,その条件が解除条件であるとき,その法律行為は,無効である。
3.当事者が不知の場合(注3)
 当事者が条件が成就または不成就を知らない間は,当事者にとっては条件とみることができるので,条件付権利と同じ扱いを受ける。
→ 停止条件付法律行為の当時条件が成就しないことが確定していた場合に,当事者がそのことを知らなかったとき,その行為は,無条件ではなく,無効の法律行為となる。
 ← 民法131条1項・2項により,権利関係は,確定的に有効か無効かに定まっているので,条件付権利の規定を準用する余地はなく,無意味な規定である(我妻・講義T415頁)。
(1706E) 《既成条件》
 法律行為の当時,既に条件が成就していた場合において,その条件が〔解除条件〕であるときは,その法律行為は,無効である(民法131条1項)。
(5422E) 《既成の解除条件》
 条件が法律行為の当時既に成就している場合において,その条件が解除条件であるとき,その法律行為は,無効である(民法131条1項)。
(5422D) 《既成の停止条件》
 条件の不成就が法律行為の当時既に確定している場合において,その条件が停止条件であるとき,その法律行為は,無効である(民法131条2項)。
(0216E) 《既成条件》
 停止条件付法律行為の当時条件が成就しないことが確定していた場合において,当事者がそのことを知らなかったとき,その行為は,[無効:×無条件]の法律行為となる(民法131条2項前段・3項)。
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4、条件の種類と効力

┌────┬───────────┬────┬───────────┐
│  │    既成条件 │不能条件│   純粋随意条件 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 既に成就 │不成就確定│ │債務者意思│債権者意思│
├────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│停止条件│ 無条件 │ 無 効 │無 効 │ 無 効 │ 有 効 │
├────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│解除条件│ 無 効 │ 無条件 │無条件 │ 有 効 │ 有 効 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │   (131条) │(133条) │ (134条) │
└────┴───────────┴────┴───────────┘