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第132条〔不法条件〕
◇ 不法条件
(1) 不法な条件を付した法律行為は,条件のみが無効となるのではなく,法律行為の全体が無効となる(注1)。
(2) 不法な行為をしないことを条件とするものも,無効である(注2)。
【注記事項】
(注1) 不法行為
 当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは,他方がその賠償責任を履行する旨の契約は無効ではない。つまり,不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは,という条件は不法であるが,他方がその賠償責任を履行する旨の契約は不法行為性を帯びないので,全体として無効と解すべきではない。
(注2) 停止条件
 不法行為をしないことを停止条件とする法律行為は,無効である。
(2104B) 《不法条件》
 条件となる事実が不法か否かは,法律行為の効力に影響を与える。すなわち,不法な事実を条件とすることはできず,例えば,他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は,無効となる(民法132条)。また,不法な行為をしないことを条件とする場合は,不法な結果の発生を容認することにはならないが〔法律行為の全体が不法性を帯びるのて〕,そのような条件を付した法律行為は,無効と[なる]。
(5904C) 《不法行為》
 当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは(という条件は不法であるが),他方がその賠償責任を履行する旨の契約は(不法行為性を帯びないので,全体として),[無効と解すべきではない:×無効である](民法132条前)。
(1706B) 《不法条件》
 不法な行為をしないことをもって〔条件〕とする法律行為は,無効である(民法132条後)。
(5422A) 《不法条件》
 不法行為をしないことを条件とする法律行為は,無効である(民法132条後)。
(0216D) 《不法条件》

 不法行為をしないことを停止条件とする法律行為は,無効である(民法132条後)。
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