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×第138条〔期間の計算の通則〕
 期間の計算方法は,法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き,この章の規定に従う。
省略

期 間 とは ?

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第6章 期間の計算

×第138条〔期間の計算の通則〕
×第139条〔期間の起算〕
◎第140条〔期間の起算〕
×第141条〔期間の満了〕
×第142条〔期間の満了〕
×第143条〔暦による期間の計算〕

§第138条〔期間の計算の通則〕 →本章の規定
第139条〔期間の起算〕  → 即時起算 第141条〔期間の満了〕  → 末日の終了
第140条〔期間の起算〕  → (原則)初日不算入 第142条〔期間の満了〕  → 休日の翌日
第143条〔暦による期間の計算〕  → 週・月・年