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第137条〔期限の利益の喪失〕
◇ 期限の利益を喪失する場合
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
(2) 債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき(注1)(注2)(注3)
(3) 債務者が担保提供義務を負う場合に,担保を提供しないとき
【注記事項】
(注1) 抵当権の侵害
 債務者が抵当権の目的物を毀損した場合には,債務者は,期限の利益を失う。
(注2) 抵当権の実行
 債務者が,抵当権の目的物である不動産を毀損したときは期限の利益を喪失するので,抵当権者は,被担保債権の弁済期の到来前であっても,抵当権を実行することができる。
(注3) 担保物権の譲渡
 Aが抵当権を設定した土地建物を第三者Cに譲渡しても、期限の利益を喪失する訳ではないので,Bは,平成18年1月30日より前にAに対して100万円の返還を請求することはできない(民法137条2号)。
※← Aは担保を滅失した訳ではなく(民法137条2号),第三者Cに譲渡されても,Bは抵当権によって優先弁済を受けることができるから。
破・担・毀・減少・不提供

(1312D) 《期限の利益の喪失》
 債務者が抵当権の目的物を毀損した場合には,債務者は,期限の利益を失う(民法137条2号)。
(0912A) 《期限の利益の喪失》
 債務者が,抵当権の目的物である不動産を毀損したとき(期限の利益を喪失するので),抵当権者は,被担保債権の弁済期の到来前であっても,抵当権を実行することができる(民法137条2号)。
(1904B) 《担保物権の譲渡》
 Aが抵当権を設定した土地建物を第三者Cに譲渡しても(期限の利益を喪失する訳ではないので),Bは,平成18年1月30日より前にAに対して100万円の返還を請求することは[できない](民法137条2号)。
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