◎第136条〔期限の利益及びその放棄〕 1.期限の利益 期限は,誰のためにあるのか不明のこともあるが,債務者の利益のために定めたものと推定する。 2.期限の利益の放棄 (1) 原則 : 期限の利益は,放棄することができる(注1)。 (2) 例外 : 期限の利益の放棄によって,相手方の利益を害することはできない(注2) 。 |
【判例要旨】 ◇ 利息の提供 弁済期の定めがある利息付金銭消費貸借契約において,借主が期限の利益を放棄するには,元本に弁済期までの利息を加えた金額を提供しなければならない(大判昭9.9.15)。 【注記事項】 (注1) 弁済期と相殺 弁済期の到来していない債権を受働債権として相殺することはできないわけではない(民法136条2項,505条1項)。受働債権につき,期限の利益を放棄すれば相殺可能である 。 (注2) 弁済期前の返済 Aは,弁済期前にBに対して100万円を返還することができるが,その場合には,弁済期までの利息を付さなければならない(民法136条2項但)。 ※← 利息債権を有する債権者の利益を害すべきではないから。 |
(2719E) 《期限前の返還》 利息付きの金銭消費貸借における借主は,返還の時期が定められている場合であっても,その期限前に返還をすることができ,このときには,残元本のほか,[弁済期まで:×実際に返還をする日まで]の利息を支払えば足りる(民法136条2項)。 (2104D) 《期限の利益の放棄》 期限の利益を受ける者は,これを放棄することができるが,債務者と債権者の双方が期限の利益を享受している場合,債務者は,債権者の喪失する利益をてん補すれば,期限の利益を放棄することができる(民法136条2項)。例えば,銀行は,定期預金の預金者に対して,その返還時期までの間の約定利息を支払えば,期限の利益を放棄することができる(大判昭9.9.15)。 (2405D) 《1年の期限》 Xは,Yに対し,利息を年1割,元本及び利息の弁済期を契約時から1年後として,金銭を貸し付けた。×は,Yに対し,契約時から半年を経過した日に,同日から弁済期までの半年分の利息の支払請求権を放棄して,当該貸金債権の元本と契約時から同日の前日までの半年分の利息の支払を請求した〔場合,×のYに対する請求は認められない〕(民法136条2項)。 |
(0113D) 《期限の利益の放棄》 弁済期の定めがある利息付金銭消費貸借契約において,借主が期限の利益を放棄するには,元本に弁済期までの利息を加えた金額を提供しなければならない(民法136条2項)(大判昭9.9.15)。 (5707B) 《弁済期》 弁済期の到来していない債権を受働債権として相殺することが[できる](民法136条2項)。 (1904E) 《弁済期前の返済》 Aは,弁済期前にBに対して100万円を返還することができるが,その場合には,[弁済期までの利息を付さなければならない:×返還した日までの利息を付せばよい](民法136条2項但)。 |