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第135条〔期限の到来の効果〕
1.期限の意義
期限とは,法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を,将来到来することの確実な事実の発生にかからしめる附款をいう。
2.始期到来の効果
法律行為に始期をつけたときは,その期限が到来するまで,履行請求をすることができない。
3.終期到来の効果
法律行為に終期をつけたときは,その期限が到来した時に,効力が消滅する。
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