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第134条〔随意条件〕
◇ 純粋随意条件(注2)
 停止条件付法律行為は,その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,無効である(注1)。
【注記事項】
(注1) 随意条件
 債務者の意思のみにより停止条件が成就するような法律行為は,無効である。
 → 債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は,有効である。
(注2) 解除条件
 贈与契約に,贈与者が欲するときは贈与した物を返還するものとする旨の解除条件を付したとしても,少なくとも条件が成就されない限り,法律上の拘束力を生じさせる効果意思はあるので,その贈与契約は,有効である。
(1706C) 《随意条件》
 債務者の意思のみにより〔停止条件〕が成就するような法律行為は,無効である(民法134条)。
(5422C) 《純粋随意条件》
 停止条件附法律行為は,その条件が単に債務者の意思のみに係るとき,無効である(民法134条)。
(5904D) 《解除条件》
 贈与契約に,贈与者が欲するときは贈与した物を返還するものとする旨の(解除)条件を付したとしても(少なくとも条件が成就されない限り,法律上の拘束力を生じさせる効果意思はあるので),その贈与契約は,有効である(民法134条)。
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