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×第143条〔暦による期間の計算〕
1 週,月又は年によって期間を定めたときは,その期間は,暦に従って計算する。
2 週,月又は年の初めから期間を起算しないときは,その期間は,最後の週,月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし,月又は年によって期間を定めた場合において,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
省略
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