前に   次へ
第144条〔時効の効力〕
1.時効の意義
 時効とは,一定の事実状態が一定期間継続する場合に,それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず,そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。
2.時効の遡及効
 時効の効力は,その起算日にさかのぼる(注1) 。
【注記事項】
(注1) 不動産の時効取得
 不動産の時効取得の場合には,その登記をした時に,その所有権が時効取得者に帰属するのではなく,起算日に遡って取得時効の効力が生じる。
(2706A) 《起算日》
 建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には,その登記原因の日付は,取得時効[の起算日:×が完成した日]となる(民法144条)。
(5301D) 《時効の遡及効》
 時効の効力は,その起算日に遡って生じる(民法144条)。
(0410A) 《時効完成》
 不動産の時効取得の場合には,その[起算日に遡って:×登記をした時に],その所有権が時効取得者に帰属する(民法144条)(最判昭42.7.21)。
前に   次へ