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第145条〔時効の援用〕
◇ 時効の援用
 時効は,当事者(注1)が援用しなければ,裁判所がこれによって裁判をすることができない。
【判例要旨】
◇ 時効の援用権者
(1) 基準
 民法145条の当事者として消滅時効を援用しうる者は,権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される(最判昭48.12.14)。
(2) 具体例
 被担保債権の消滅時効の援用は,第三取得者(最判昭48.12.14),物上保証人(最判昭43.9.26)ともできる。
(注1) 連帯保証人
 主たる債務について消滅時効が完成した場合,主たる債務者が時効を援用しないときでも,その連帯保証人は,主たる債務につき時効の援用をすることができる。
《物上保証人》
 他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は,その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので,被担保債権の消滅時効を援用することができる(最判昭43.9.26)。
《詐害行為の受益者》
 詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば,詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので,その債権の消滅時効を援用することができる(最判平10.6.22)。
(3) できない者
《一般債権者》
 一般債権者は,執行の場合における配当額が増加する可能性があるので,他の債権者の債権の消滅時効を援用することができない(大決昭12.6.30)。
《後順位抵当権者》
 後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し,その把握する担保価値が増大するが,その被担保債権の消滅時効を援用することはできない(最判平11.10.21)。
《建物の賃借人》
 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において,その敷地上の建物の賃借人は,建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので,建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができない(最判昭44.7.15)。
【関連事項】
※ 時効の援用の性質について(訴訟法説と停止条件説) → 平成8年2問参照
※ 物上保証人の時効の援用について → 平成9年4問参照
(2406) 【消滅時効】
(2406A) 《後順位抵当権者》
 時効により直接に利益を受ける者は時効を援用することができるのに対し,時効により間接に利益を受ける者は時効を援用することができない。具体例としては,抵当不動産の第三取得者は抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるのに対し,抵当不動産の後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない(最判平11.10.21)。
(2406B) 《代位行使》
 金銭債権の債権者は,債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でないとき,債務者に代位して,他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが[できる]。消滅時効の援用は,援用権者の意思にかからしめられているので,金銭債権の債権者は,債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが[できる](最判昭43.9.26)。
(2406C) 《時効の中断》
 債務者のした債務の承認によって被担保債権について消滅時効の中断の効力が生じた場合には,物上保証人は,その効力を否定することが[できない]。時効の中断は,中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ,その効力を有するので,物上保証人は,債務者のした債務の承認によって生じた消滅時効の中断の効力を否定することが[できない](最判平7.3.10)。
(2406D) 《連帯保証人》
 主たる債務者が債務の承認をしたことにより消滅時効が中断した場合には,連帯保証人に対しても消滅時効の中断の効力が生じる。主たる債務が時効によって消滅する前に保証債務が時効によって消滅することは,債権の担保を確保するという観点からは望ましくないので,主たる債務者のした債務の承認による消滅時効の中断の効力は,連帯保証人に対しても生じる(民法457条1項)。
(2406E) 《連帯債務者》
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場合には,他の連帯債務者に対して影響が[ない]。連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場合には,他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の効力が[及ばず],他の連帯債務者も,時効の援用をすることが[できる](大判昭6.6.4)。
(5301E) 《時効の援用》
 時効は,当事者が援用しない限り,これによって裁判をすることはできない(民法145条)。
(1311A) 《消滅時効の援用》
 被担保債権の消滅時効の援用は,第三取得者(最判昭48.12.14),物上保証人(最判昭43.9.26)ともできる(民法145条)。
(2007A) 《後順位抵当権者》
 後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し,その把握する担保価値が増大するが,その被担保債権の消滅時効を援用することは[できない](最判平11.10.21)。
(2007B) 《物上保証人》
 他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した物上保証人は,その被担保債権が消滅すると抵当権も消滅するので,被担保債権の消滅時効を援用することができる(大判明43.1.25)(最判昭43.9.26)。
(2007C) 《一般債権者》
 一般債権者は,執行の場合における配当額が増加する可能性があるので,他の債権者の債権の消滅時効を援用することが[できない](大決昭12.6.30)。
(2007D) 《詐害行為の受益者》
 詐害行為の受益者は,詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば,詐害行為取消権の行使による利益喪失を免れることができるので,その債権の消滅時効を援用することができる(最判平10.6.22)。
(2007E) 《建物の賃借人》
 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において,その敷地上の建物の賃借人は,建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので,建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することが[できない](最判昭44.7.15)。
(0102A) 《連帯保証人》
 主たる債務について消滅時効が完成した場合,主たる債務者が時効を援用しないときでも,その連帯保証人は,主たる債務につき時効の援用をすることができる(民法145条)(大判昭7.6.21)。
(0904C) 《直接的利益》
 時効の完成によって物上保証人が受ける利益は,被担保債権の消減による担保権の消滅という間接的なものである[とすれば(大判大8.6.19),物上保証人は時効の援用権者(民法145条)に当たらないことになる]。
(0802) ※【時効の援用】
 時効の援用の性質について,君はどのように考えますか。
(0802A) 《時効の援用の性質》
 [時効は,実体法上の権利の得喪とは無関係であり,時効の援用は,時効の完成という事実を法定の証拠として裁判所に提出するもの(訴訟法説):×時効は,その援用を停止条件として権利の得喪を生じさせるものであり,時効の援用により実体法上の権利の得喪が確定するもの(停止条件説)]と考えます。
 では,裁判上消滅時効を援用した債務者が,その債務を弁済した場合,債務者は,債権者に対し,その返還を請求できますか。
(0802B) 《債務の返還》
 裁判上消滅時効を援用した債務者が,その債務を弁済した場合,債務者は,債権者に対し,その返還を請求[できません:×できます]。
 それは,なぜですか。
(0802C) 《理由》
 (訴訟法説に立つと,法律上訴求できないが,任意に履行されれば有効に受領できる)[自然債務の弁済:×非債弁済]になるからです。
 それでは,この事例で,債務者が債権者に対して反対債権を有していた場合,債権者は,債務者が消滅時効を援用した債権による相殺をすることができますか。
(0802D) 《相殺》
 (訴訟法説に立つと,援用後も実体法上の権利は消滅していないので)[時効の援用後に相殺適状になった場合でも:×時効の援用前に相殺適状になっている場合には],相殺できます(民法508条)。
(0904) ※【時効の援用】
「債権についての時効期間が経過した後に,債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合,債務者は,時効を援用することができないが,当該債権の物上保証人は,時効を援用することができる。」という見解。
(0904A) 《放棄の概念》
 債務者が時効の利益を放棄するには,時効の完成の事実を知っていることが必要である[とすれば,債務者が時効の完成を知らない以上,時効の利益の放棄とはならず,債務者も時効を援用することができることになる]。
(0904B) 《信義則》
 債務者が債務の一部を弁済した以上,債権者は,もはや債務者が時効を援用しないであろうと考えるので,その後に債務者が時効を援用することは信義則に反する[が(最判昭41.4.20),他の援用権者が時効を援用することは何ら信義則に反するものではない]。
(0904D) 《広範囲の利害関係人》
 永続した社会秩序を維持したいとする時効制度の趣旨に照らすと,できる限り広範囲の利害関係人に時効の利益の享受を認めることが望ましい[とすれば,物上保証人も時効によって利益を受ける者であるから,時効の援用を認めることになる]。
(0904E) 《相対的な理論構成》
 時効の援用権者が複数いる場合,それぞれの時効の援用権の行使の効果や喪失の効果は,相対的なものである[とすれば,時効の援用権者のうちの1人が,時効の完成後に債務を承認して援用権を喪失したとしても,その効果は他の援用権者には及ばず,他の援用権者は時効を援用することができることになる]。
(0904F) 《バランス論》
 債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合(時効中断の効力は物上保証人に及ぶ,民法396条,最判平7.3.10)と,完成後に行われた場合とで,物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になるのは不当である[というのは,物上保証人の時効援用を認めないとする見解の根拠となる]。
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※ 時効の援用の性質について(訴訟法説と停止条件説) → (平8年2問)

【訴訟法説】 【実体法説】
時効制度は,すべて訴訟上の制度である 時効は,権利の得喪を生ぜしめる制度である
時効は,訴訟法上の証拠方法であり,援用は法定証拠の提出である。 〔不確定効果説〕(停止条件説)
 時効制度は,主として社会秩序維持の要請に基づくものであり,実体法上の権利得喪原因である。
→ 時効完成とは,権利変動の動かし得ない証拠としての時効を訴訟に提出(援用)できる状態の発生にほかならない。 but 145条が当事者の援用を要件としているばかりか,当事者の意思に基づかずしてその者に一定の利益の享受を強制することは妥当でない。
⇒ 時効期間の満了があっただけでは時効の効果は生ぜず,当事者の援用によって初めて確定的にその効果が生ずる(停止条件説)。


教授: 時効の援用の性質について,君はどのように考えますか。
学生: 時効は,実体法上の権利の得喪とは無関係であり,時効の援用は,時効の完成という事実を法定の証拠として裁判所に提出するもの(訴訟法説)と考えます。 実体法説(停止条件説)では、時効は,その援用を停止条件として権利の得喪を生じさせるものであり,時効の援用により実体法上の権利の得喪が確定するものと解する。
教授: では,裁判上消滅時効を援用した債務者が,その債務を弁済した場合,債務者は,債権者に対し,その返還を請求できますか。
学生: できません。 いずれの説に立っても,結論に争いはない。
教授: それは,なぜですか。
学生: (訴訟法説に立つと,法律上訴求できないが,任意に履行されれば有効に受領できる)自然債務の弁済になるからです。 実体法説に立てば,実体法上の権利が消滅しているので,非債弁済となる。
教授: それでは,この事例で,債務者が債権者に対して反対債権を有していた場合,債権者は,債務者が消滅時効を援用した債権による相殺をすることができますか。
学生: (訴訟法説に立つと,援用後も実体法上の権利は消滅していないので)時効の援用後に相殺適状になった場合でも,相殺できます(民法508条)。 実体法説に立てば,援用によって実体法上の権利が消滅しているので,援用後に相殺適状になることはあり得ない。