◎第146条〔時効の利益の放棄〕 ◇ 時効完成前の時効利益の放棄 時効の利益は,あらかじめ(注1)放棄することができない。 ← 時効完成後の時効利益の放棄は,有効である。 |
【判例要旨】 1.放棄の相対効 主たる債務者がなした時効利益の放棄は,(連帯)保証人に対しては効力が生じないので,保証人は時効を援用することができる(大判大13.12.25)。 ← 時効利益の放棄の効果は,放棄した者にのみに及ぶ(相対性)。 2.債務の承認にあたらない例 時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対してする承認は,時効中断事由であるが,例えば,債務者である銀行が銀行内の帳簿に利息の元金組入れの記載をした場合は,これに該当しない(大判大5.10.13)。 3.時効完成後の債務の承認 (1) 時効の利益の放棄 時効完成後に債務者が債務の存在を承認した場合でも,債務者が時効の完成を知った上で債務の存在を承認したのでなければ,時効の利益の放棄には当たらない(大判大3.4.25)。 (2) 援用権の喪失 債務者が消滅時効が完成した後に債務を承認した場合,承認した時点において債務者が時効完成の事実を知らないときでも,消滅時効を援用できない(最判昭41.4.20)(注2)。 債務者は,時効完成の事実を知らないのが通常である。 but 時効完成後,債務者が債務を承認することは,債務消滅の主張と相いれない行為であり, + 相手方にあっても,債務者はもはや時効を援用しない趣旨であると考えるのが通常である。 ⇒ 信義則に照らし,その後においては,債務者は時効を援用することはできない(最判昭41.4.20)。 (3) 再度の時効完成 債務者が,いったん時効の利益を放棄した後でも,時効の利益を放棄した時点から再び時効は進行するので,再度時効が完成すれば,債務者は,時効を援用することができる(最判昭45.5.21)。 【注記事項】 (注1) 時効の完成前 時効の利益は,「期限の利益と同様に,それにより利益を受ける債務者のために存するので,債務者は,債務の発生後は,いつでも時効の利益を放棄することができる,というわけではない。つまり,時効の完成前に放棄することはできない。 (注2) 援用権の喪失 債務の分割弁済の約束は,それが時効の完成前にされたときは,債務の承認として時効の中断事由となるが,時効の完成後にされたときは,時効の利益の放棄には当たらないので,債務者は,時効を援用することができる,というわけではない。つまり,時効完成の事実を知らなくても,信義則上,改めて時効を援用することはできない。 |
(0102B) 《時効完成前の放棄》 債務者は,時効完成前に時効の利益を放棄することができない(民法146条)。 (1102A) 《時効完成前の放棄》 時効の利益は,[時効の完成前に放棄することができない(民法146条):×期限の利益と同様に,それにより利益を受ける債務者のために存するので,債務者は,債務の発生後は,いつでも時効の利益を放棄することができる]。 (0503A) 《時効利益の放棄》 主たる債務者がなした時効利益の放棄は,保証人に対しては効力が[生じない]ので,保証人は時効を援用することが[できる](大判大13.12.25)。 (1919E) 《時効の利益の放棄》 主債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合でも,連帯保証人は消滅時効を援用して債務を免れることが[できる](民法146条)(大判大13.12.25)。 (0102E) 《時効完成後の債務の承認》 債務者は消滅時効完成後に債務を承認した場合,その当時時効が完成していたことを知らなかったときでも,その時効を援用することはできない(最判昭41.4.20)。 (0503B) 《債務の承認》 債務者が消滅時効が完成した後に債務を承認した場合,承認した時点において債務者が時効完成の事実を知らないときでも,消滅時効を援用[できない](最判昭41.4.20)。 (1507B) 《時効援用権の喪失》 時効の完成後,時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対して権利の存在を認めた場合,時効の完成を知らなかったときであっても,時効を援用することが[できない](最判昭41.4.20)。 (1507E) 《債務の承認》 時効の利益を受ける者が時効によって権利を失う者に対してする承認は,時効中断事由であり,例えば,債務者である銀行が銀行内の帳簿に利息の元金組入れの記載をした場合が,これに該当[しない](大判大5.10.13)。 (1102) 【債権の消滅時効】 (1102C) 《時効の利益の放棄》 時効完成後に債務者が債務の存在を承認した場合でも,債務者が時効の完成を知った上で債務の存在を承認したのでなければ,時効の利益の放棄には当たりません(大判大3.4.25)。 (1102D) 《援用権の喪失》 債務の分割弁済の約束は,それが時効の完成前にされたときは,債務の承認として時効の中断事由となりますが,時効の完成後にされたときは,[その完成の事実を知らなくても,信義則上,改めて時効を援用することはできません:×時効の利益の放棄には当たらないので,債務者は,時効を援用することができます](最判昭41.4.20)。 (1102E) 《再度の時効完成》 (債務者が,いったん時効の利益を放棄した後でも),時効の利益を放棄した時点から再び時効は進行するので,再度時効が完成すれば,債務者は,時効を援用することができます(最判昭45.5.21)。 |