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第147条〔時効の中断事由〕
1.時効の中断の意義
 時効の中断とは,それまで継続して来た事実と相入れない事実が生じた場合に,時効期間を振出しに戻すことをいう。
2.時効の中断事由
 時効は,@債権者や所有者からの請求,A差押え,仮差押えまたは仮処分,B債務者や占有者の承認によって中断する。
【判例要旨】
1.債権者代位による請求
 債権者Aが債権者代位権を行使して第三債務者Cに請求したとき,債務者Bの債権の消滅時効は,中断する(大判大15.3.15)。
2.賃貸中の動産
 AがBに対して甲動産を貸し渡している場合に,甲動産の真実の所有者であるCは,甲動産の取得時効を中断するためには,Bに対して時効中断の方法をとるだけで足り,Aに対して時効中断の方法をとる必要はない(大判大10.11.3)。
3.詐害行為取消しの訴え
 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消しの訴えを提起した場合であっても,その被保全債権の消滅時効は,中断しない(147条)(最判昭37.10.12)。
4.仮差押えによる時効中断の効力
 仮差押えによる時効中断の効力は,仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続すると解するのが相当である(最判平10.11.24)。
【関連事項】
※ 仮差押えと時効中断について(非継続説と継続説) → 平成12年2問参照
(0205D) 《時効の中断》
 債権者Aが債権者代位権を行使して第三債務者Cに請求したとき,債務者Bの債権の消滅時効は,中断する(民法147条1号)(大判大15.3.15)。
(0102D) 《訴えの取下げ》
 債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合でも,訴えが却下されたとき,時効中断の効力を生じない(民法147条1号,149条)(大判明37.7.21)。
(0503E) 《裁判上の請求》
 所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて,被告が自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求め,その主張が判決で認められた場合,原告の取得時効を中断する効果を生じる(民法147条1号,149条)(最判昭43.11.13)。
(1613C) 《時効の中断》
 AがBに対して甲動産を貸し渡している場合に,甲動産の真実の所有者であるEは,甲動産の取得時効を中断するためには(民法147条),Bに対して時効中断の方法をとるだけで足り,Aに対して時効中断の方法を[とる必要はない](大判大10.11.3)。
(1202) 【仮差押えと時効中断】
第1説〔非継続説〕 仮差押えによる時効中断の効力は,仮差押えの登記の記入によって終了する。
第2説〔継続説〕 仮差押えによる時効中断の効力は,仮差押えの登記の記入によっては終了せず,登記による執行保全の効力が存続する間,存続する。
(1202A) 《時効消滅の均衡論》
 [非継続説(第1説)は,仮差押えによる時効中断の効力がいつまでも存続することは他の制度と比較して不当だと批判し],確定判決で確定した権利も10年で時効消滅することとの均衡を考慮すべきである[と主張する]。
(1202B) 《権利行使の意思》
 [継続説(第2説)は],仮差押えの登記があることにより,債権者の権利行使の意思は明らかである[と主張するのに対し,非継続説は,登記したまま放置する債権者は,権利の上に眠る者であると主張する]。
(1202C) 《債務者の対抗手段》
 [継続説(第2説)は,時効中断の効力がいつまでも存続するのは不当だという批判に対し,債権者は仮差押えの手続をとっているのだから,次の行動すべきは債務者であり],仮差押えの債務者は,債権者に対し,起訴命令の申立て等の対抗手段を講ずることができる[ので,債務者にとって酷な結果にはならないと主張する]。
(1202D) 《簡易な実現可能性》
 [非継続説(第1説)は],仮差押えは,他の時効中断事由に比べて,比較的簡易に実現することができる[のだから,仮差押えの登記がある間は,時効の中断が永続するという強力な効力を認めるべきではないと主張する]。
(1202E) 《被担保債権の消滅時効》
 [非継続説(第1説)は,抵当権の登記が存在しているだけでは被担保債権の行使とはいえず],登記されている抵当権も,被担保債権が消滅時効にかかることにより消滅する[が,仮差押の登記さえあれば(債権者による権利行使と認められ),被差押債権の消滅時効が進行せず,消滅時効にかからないというのは不合理であると主張する]。
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