| △第148条〔強制執行等による時効の完成猶予及び更新〕 1 次に掲げる事由がある場合には,その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては,その終了の時から六箇月を経過する)までの間は,時効は,完成しない。 @ 強制執行 A 担保権の実行 B 民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 C 民事執行法第196条に規定する財産開示手続 2 前項の場合には,時効は,同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし,申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は,この限りでない。 |
| (i) 148条1項は,強制執行,担保権の実行(担保不動産収益執行や物上代位も含まれる),民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売,民事執行法196条に規定する財産開示手続を完成猶予事由とするものである。当該事由が終了した時まで時効は完成しないことが基本とされている。 1項柱書の括弧書の意味は,民法147条と同様である。 (ii) 148条2項は,上記の場合において,権利の満足に至らないときは,当該事由が終了した時から時効期間が新たに開始すること(「更新」)を基本とする旨を定めるものである(なお,1項所定の手続によって権利が満足されたときには,消滅時効を問題とする必要はなくなる。部会資料69A ・ 20頁)。 |
| 2 強制執行等 新法においては,@強制執行,A担保権の実行,B形式競売,C財産開示手続の各事由が生ずれば,その事由の終了まで,時効の完成が猶予され(新法第148条第1項),その上で,その事由の終了の時において時効は更新され,時効期間は新たにその進行を始める(同条第2項)。 ただし,申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了したときは,時効の更新は生じないが,その終了の時から6簡月を経過するまでは,引き続き時効の完成が猶予される(新法第148条1項括弧)。 |
| 旧148条 → 153条 |