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第149条〔裁判上の請求〕
◇ 裁判上の請求
 裁判上の請求は,訴えが却下(注1),棄却または取下げ(注2)られた場合には,時効中断の効力を生じない。
【判例要旨】
◇ 被告の勝訴
 所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて,被告が自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求め,その主張が判決で認められた場合,原告の取得時効を中断する効果を生じる(最判昭43.11.13)。
【注記事項】
(注1) 訴えの却下
 債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合でも,訴えが却下されたときは,時効中断の効力を生じない。
(注2) 訴えの取下げ
 訴えの提起は,時効中断事由であるが,その訴えが却下され,または棄却されたら,時効中断の効力が生じないし,訴えの取下げがあったときも,時効中断の効力を生じない。

(2606) 【消滅時効】

 Aは,Bとの間で,A所有の中古車をBに売り渡す旨の売買契約を締結し,売買代金の支払期限を平成15年10月1日と定めた。
(2606A) 《訴えの取下げ》
 Aは,平成25年9月1日,Bに対し,当該売買代金の支払を求める訴えを提起したものの,平成26年3月1日,その訴えを取り下げた場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について【消滅時効】が完成している(民法149条)。
(6104B) 《裁判上の請求》
 裁判上の請求は,訴え却下の判決が確定したとき,時効中断の効力を生じない(民法149条)。
(1507A) 《時効の中断事由》
 訴えの提起は,時効中断事由であるが,その訴えが却下され,又は棄却されたら,時効中断の効力が[生じないし],訴えの取下げがあったときも,時効中断の効力を生じない(民法149条)(大判明42.4.30)。
(0503E) 《裁判上の請求》
 所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて,被告が自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求め,その主張が判決で認められた場合,原告の取得時効を中断する効果を生じる(民法147条1号,149条)(最判昭43.11.13)。
(0102D) 《訴えの取下げ》
 債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合でも,訴えが却下されたとき,時効中断の効力を生じない(民法147条1号,149条)(大判明37.7.21)。
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