| ◎第149条〔裁判上の請求〕 ◇ 裁判上の請求 裁判上の請求は,訴えが却下(注1),棄却または取下げ(注2)られた場合には,時効中断の効力を生じない。 |
| 【判例要旨】 ◇ 被告の勝訴 所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて,被告が自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求め,その主張が判決で認められた場合,原告の取得時効を中断する効果を生じる(最判昭43.11.13)。 【注記事項】 (注1) 訴えの却下 債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合でも,訴えが却下されたときは,時効中断の効力を生じない。 (注2) 訴えの取下げ 訴えの提起は,時効中断事由であるが,その訴えが却下され,または棄却されたら,時効中断の効力が生じないし,訴えの取下げがあったときも,時効中断の効力を生じない。 |
(2606) 【消滅時効】Aは,Bとの間で,A所有の中古車をBに売り渡す旨の売買契約を締結し,売買代金の支払期限を平成15年10月1日と定めた。(2606A) 《訴えの取下げ》 Aは,平成25年9月1日,Bに対し,当該売買代金の支払を求める訴えを提起したものの,平成26年3月1日,その訴えを取り下げた場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について【消滅時効】が完成している(民法149条)。 |
| (6104B) 《裁判上の請求》 裁判上の請求は,訴え却下の判決が確定したとき,時効中断の効力を生じない(民法149条)。 (1507A) 《時効の中断事由》 訴えの提起は,時効中断事由であるが,その訴えが却下され,又は棄却されたら,時効中断の効力が[生じないし],訴えの取下げがあったときも,時効中断の効力を生じない(民法149条)(大判明42.4.30)。 (0503E) 《裁判上の請求》 所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて,被告が自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求め,その主張が判決で認められた場合,原告の取得時効を中断する効果を生じる(民法147条1号,149条)(最判昭43.11.13)。 (0102D) 《訴えの取下げ》 債権者が債務者に対し債権の支払請求訴訟を提起した場合でも,訴えが却下されたとき,時効中断の効力を生じない(民法147条1号,149条)(大判明37.7.21)。 |