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第150条〔催告による時効の完成猶予〕
1 催告があったときは,その時から6箇月を経過するまでの間は,時効は,完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は,前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
 (i)150条1項は,催告を完成猶予事由とするものである。そして,催告の時から6t月を経過するまでは時効が完成しないとするものである。
 (ii) 150条2項は,催告を繰り返すことによって時効の完成を引き延ばすことを認めないために設けられた規定である(大判大8 . 6 .30を明文化)。 ここで想定されているのは,裁判外の催告が繰り返された場面である。再度の催告が裁判上で行われた場合(訴えの提起,破産手続参加など,伝統的に[裁判上の催告]といわれてきたもの)に,後に行われた裁判上の催告に時効完成猶予の効力があるか否かについては,今後の解釈にゆだねられている(前掲最一小判平25. 6 . 6は,時効期間満了前に裁判外の催告を行い,時効期間満了後,前の催告から6t月以内に明示的一部請求により残部について裁判上の催告を行っていたと評価された事案において,後の裁判上の催告に時効中断の効力はないとしたが,この判示内容を訴え提起一般に拡張できるか,さらに,裁判上の催告一般に拡張できるかについては,意見が分かれている)。

4 催 告
 新法においては,催告があったときは,その時から6箇月を経過するまでの間は,時効の完成は猶予される(新法150条1項)。
 もっとも,判例(大判大正8年6月30日)を踏まえ,催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は,時効の完成猶予の効力を有しない(新法150条2項)。また,協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間にされた催告も,再度の催告と同様に,時効の完成猶予の効力を有しない(新法151条3項後段)。
×旧150条〔支払督促〕
 支払督促は,債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは,時効の中断の効力を生じない。
旧153条〔催告〕
◇ 裁判外での請求
 裁判外で請求(催告)したときは,6か月以内に,裁判上の請求,支払督促の申立て,和解の申立て,民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て,破産手続参加,再生手続参加,更生手続参加,差押え,仮差押えまたは仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない(注1)。
【注記事項】
(注1) 催告
 権利者が義務の履行を求める催告は,時効中断事由であるが,その時効中断の効力は完全なものではなく,6か月以内に裁判上の請求,和解のための呼出しもしくは任意出頭,破産手続参加,差押え,仮差押えまたは仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない。
(L0305A) 《再度の催告》
 催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたとき,[時効の完成猶予の効力を有しない:×再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない(民法150条2項)。
(3013D) 《消滅時効の中断》
 留置権者が留置物の所有者である債務者から留置物の返還請求を受け,訴訟において【留置権】の抗弁を主張した場合,被担保債権についての消滅時効の中断の効果は[生じる](旧民法153条)(最判昭38.10.30)。
(3006B) 《支払督促の申立》
 売買契約において,売主が,自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず,代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合に,催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたとき,その売買代金支払債務について消滅時効は【中断】する(旧民法153条)。
(2806D) 《明示的一部請求の訴え》
 売主Aは,約定の履行期に本件自動車を引き渡したが,Bが残代金の支払をしないため,Bに対し,残代金のうち60万円について,一部請求である旨を明示して,代金支払請求の訴えを提起した。この訴えの提起によって,残代金のうち残部の40万円の支払請求権について,裁判上の催告としての【時効中断】の効力が[生じる](民法153条)(最判平25.6.6)。
(2606E) 《催告》
 Aは,平成25年9月1日及び同年11月1日の2回にわたり,Bに対し,書面により当該売買代金の支払を請求したものの,Bがその請求に応じなかったことから,平成26年4月1日,Bに対し,当該売買代金の支払を求める訴えを提起した場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について【消滅時効】が完成している(民法153条)。
(2206B) 《意思の通知》
 債務の履行の催告は,意思表示[ではない]。債務の履行の催告により(民法153条,412条3項,541条等),時効が中断することがあるし,解除権の発生という効果が発生することがあるが,意思表示[ではない]。
(1507C) 《催告》
 権利者が義務の履行を求める催告は,時効中断事由であるが,その時効中断の効力は完全なものではなく,6か月以内に裁判上の請求,和解のための呼出し若しくは任意出頭,破産手続参加,差押え,仮差押え又は仮処分をしなければ,時効中断の効力を生じない(民法153条)。
(1512A) 《時効の中断》
 [代理受領の法的性質を単なる債権の受領委任に過ぎないと解すれば,代理受領の目的債権自体は委任者であるBに帰属しているので],債権者Bは,本件債権の消滅時効を中断するため,債務者Cに対し,催告をすることができる(民法153条)。
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