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第151条〔協議を行う旨の合意による時効の完成猶予〕
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは,次に掲げる時のいずれか早い時までの間は,時効は,完成しない。
@ その合意があった時から1年を経過した時
A その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは,その期間を経過した時
B 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは,その通知の時から6箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は,同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし,その効力は,時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は,同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても,同様とする。
4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)によってされたときは,その合意は,書面によってされたものとみなして,前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は,第1項第3号の通知について準用する。
 本条は,協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の規定を新設するものである。
(i) 151条1項は,権利についての協議を行う旨の合意を書面でした場合に,(a) 当該合意があった時から1年を経過した時,(b)当該合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは,その期間を経過した時,または(c)当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をした時から6か月を経過した時のいずれか早い時までの間は,時効は完成しないとするものである。(b)は,合意による1年に満たない協議期間の設定を認めるためのものである。
 その結果,協議を行う旨の合意による時効の完成猶予は,@当該合意に期間の定めがない場合は,(b)と(c)のいずれか早い時まで,A当該合意に1年未満の期間の定めがある場合は,(b)と(c)のいずれか早い時まで,B当該合意に1年以上の期間の定めがある場合は,(b)と(c)のいずれか早い時まで存続するということになる。
(ii)  151条2項は,1項により時効の完成が猶予されている間に改めて1項の合意をすることができるとするものである1項3号による拒絶の通知をしたときでも,その後6t月の間に改めて協議を行う旨の合意をすることは妨げられない。ただし,完成猶予の期間は通算して5年を超えることができない。これは,当事者間の協議が5年を経過してもなお調わない場合,もはや自発的な紛争解決の見込みは薄いと考えられたことによる。なお,5年の起算点は,本来の時効期間の満了時である。
(iii)本条3項は,@催告がされたことにより時効完成が猶予されている間に協議を行う旨の合意をしても,この合意には時効の完成猶予の効力がないこと(催告による完成猶予しか認められないこと),A協議を行う旨の合意による時効の完成猶予が認められている間に催告をしても,この催告には時効の完成猶予の効力が認められないこと(協議を行う旨の合意による完成猶予しか認められないこと)を定めるものである。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予で認められた期間は,当事者間で自主的に紛争解決を図るための期間であると同時に,権利者が時効り更新に向けた措置を講じるための期間でもある点で,催告と同様の趣旨に基づくものであることを考慮し,民法150条2項と同様のルールとして設計したものである(部会資料80-3 ・ 6頁)。
5 協議を行う旨の合意
 新法においては,権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によりされたときは,所定の期問,時効の完成が猶予される。
 (iii) 当事者間において権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録こよってされた場合に,時効の完成が猶予される旨の規定を新いた(新法151条)。
1 改正の理由
 旧法の下においては,当事者が権利をめぐる争いを解決するための協議を継続していても,時効の完成が迫ると,完成を阻止するためだけに訴訟の提起や調停の申立てなどの措置をとらざるを得ず,当事者間における自発的で柔軟な紛争解決の障害となっていた。そのため,このような協議を行っている期間中は,時効が完成しないように手当てをする必要がある。
 そこで,新法では,次のとおり,当事者間において権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によりされた場合には,時効の完成が猶予されるとしている(新法151条)。

2 完成猶予の要件
 (1)権利についての協議を行う旨の合意
 時効の完成猶予が認められるためには,単に権利についての協議をしているという事実状態のみでは足りず,当事者問で協議を行う旨の合意をしていることが必要である。具体的には,問題とされている権利の存否や内容について協議を行う旨の合意をしていなければならない(新法第151条第1瑣)。協議ではなく,合意を要件として要求しているのは,どのような状態に至れば協議といえるのかは不明瞭であるのに対して,協議を行うことを対象とした合意の存否であればその判断は比較的容易であり,事後的な紛争を招きにくいからである。
 (2)書面又は電磁的記録
 協議を行う旨の合意は,書面又は電磁的記録によってされなければならない(新法第151条第1瑣・第4項)。これは,事後的に時効の完成猶予がされたか否か等をめぐり紛争が生ずる事態を避けるためである。
 ここでいう「書面」又は「電磁的記録」は,当事者双方の協議意思が現れているものでなければならない。ただし,その様式自体には特段の制lmLないから,当事者の署名や記名・押印が要求されるわけではない。また,一通の書面である必要もない。例えば,電子メールで協議の申入れがされ,その返信で受諾の意思が表示されていれば,電磁的記録によって協議を行う旨の合意がされたことになる。
 (3)催告との関係
 協議を行う旨の合意は,更新の措置をとるまでの暫定的なものである点においては催告と同様であるから,催告によって時効の完成が猶予されている間にされても時効の完成猶予の効力を有しない(新法第151条第3項前段)。なお,協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間に催告がされても,その催告は完成猶予の効力を有しない(同項後段)。

3 完成猶予の期間等
 (1)期間
 協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予される期間は,@合意時から1年経過時であるが,A合意において1年未満の協議期間を定めた場合はその期問の経過時である。もっとも,その期間中でも当事者問の協議の推移によっては協議が打ち切られることがある。そこで,@又はAの経過時までに,当事者の一方から,協議の続行を拒絶する旨の書面又は電磁的記録による通知がされた場合には,通知の時から6箇月経過時まで(ただし,@又はAの経過時が先であればその時点まで),時効の完成が猶予される(新法第151条第1瑣)。

 (2)再度の合意
 協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間(副に,再度書面又は電磁的記録で協議を行う旨の合意がされれば,その合意の時点から上記(1)に従って時効の完成が更に猶予される(新法第151条第2項本文)。そして,この合意は複数回繰り返すことができる。
 もっとも,時効制度には長期問にわたり不確定な状態が継続することを防ぐという機能があり,時効の完成猶予の効力の延長を私人である当事者に無制限に委ねることは妥当とはいい難い。そのため,協議を行う旨の合意による時効の完成猶予については,本来の時効が完成すべき時(時効の完成が猶扞されなかったとすれば時効が完成すべき時)から通算して5年を超えることができない(新法第151条第2項ただし書)。

 (注)「時効の完成が猶予されている問」とは,時効が本来完成すべき時が到来しているものの,完成猶予事由の効力によって時効の完成が猶予された状態を指す。
第151条〔和解及び調停の申立て〕
 和解の申立て又は民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立ては,相手方が出頭せず,又は和解若しくは調停が調わないときは,1箇月以内に訴えを提起しなければ,時効の中断の効力を生じない。
(2606C) 《調停の申立て》
 Aは,平成25年9月1日,Bに対し,当該売買代金の支払を求め,民事調停法に基づき調停の申立てをしたものの,平成26年5月1日,調停が不成立によって終了したため,同月15日,Bに対し,当該売買代金の支払を求める訴えを提起した場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について《消滅時効》が完成していない(民法151条)。
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