◎第156条〔承認〕 ◇ 債務の承認 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには,相手方の権利についての処分につき行為能力または権限があることを要しない。 → 被保佐人は,単独で有効な承認をなし得る(注1)。 |
【判例要旨】 ◇ 被保佐人による債務の承認 時効の完成前に,被保佐人が,保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合,時効は中断する(民法147条3号)。被保佐人が,時効中断の効力を生ずべき債務の承認をするためには,処分の能力または権限があることは要しないので,保佐人の同意は不要だからである(大判大7.10.9)。 【注記事項】 (注1) 被保佐人の承認 被保佐人が保佐人の同意なしにした債務の承認でも,時効中断の効果を生ずる。 |
(2105) 【時効の中断】 (2105A) 《未成年者》 未成年者であるAがその債権者Bに対してAの法定代理人Cの同意を得ないでその債務を承認したとき,法定代理人Cはその承認を取り消すことが[できるので](大判昭13.2.4),その債権の消滅時効は中断[しない](民法156条)(大判昭13.2.4)。 (2105B) 《利息の支払》 AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったとき,その元本債権の消滅時効は中断する(大判昭3.3.24)。 (2105C) 《債権の届出》 Aが所有する不動産の強制競売手続において,当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判所書記官の催告を受けてその抵当権の被担保債権の届出をしたとき(民執法50条,188条),その被担保債権の消滅時効は中断[しない](最判平1.10.13)。 (2105D) 《債権譲渡の通知》 Bが,Aに対する債権をCに譲渡し,Aに対してその譲渡の通知をしたとき(民法467条),その債権の消滅時効は中断[しない]。 (2105E) 《代位行使》 Aの債権者Bが,債権者代位権に基づき,Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたとき(民法423条1項本文),AのCに対する当該債権の消滅時効は中断する(大判昭15.3.15)。 |
(0503D) 《債務の承認》 被保佐人が保佐人の同意なしにした債務の承認は,時効中断の効果を[生じる](民法156条)(大判大7.10.9)。 (6104A) 《管理能力》 被保佐人が保佐人の同意を得ないで債務の承認をした場合であっても,時効の中断の効力を生じる(民法147条3号,156条)(大判大7.10.9)。 (1102B) 《債務の承認》 時効の完成前に,被保佐人が,保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合,時効は中断します(民法147条3号)。被保佐人が,時効中断の効力を生ずべき債務の承認をするためには,処分の能力又は権限があることは要しないので(民法156条),保佐人の同意は不要だからです(大判大7.10.9)。 |