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第157条〔中断後の時効の進行〕
◇ 時効中断後の時効の進行
(1) 中断した時効は,その中断の事由が終了した時から,新たにその進行を始める。
(2) 裁判上の請求によって中断した時効は,裁判が確定した時から,新たにその進行を始める(注1)。
【関連事項】
◇ 時効の中断と時効の停止
 時効が中断した場合には,それまでに経過した期間は法律上は無意味なものとなり,時効の中断事由が終了した時から,新たに時効期間が進行を開始するが(民法157条1項),時効が停止した場合には,時効の完成が一定期間猶予されるだけであり(民法158条〜161条),時効の停止事由が終了しても,新たに時効期間が進行を開始することはない。
【注記事項】
(注1) 裁判上の請求
 裁判上の請求により中断した時効は,その裁判が確定した時から,再び進行を始める。
(6104C) 《中断後》
 裁判上の請求により中断した時効は,その裁判が確定した時から,再び進行を始める(民法157条2項)。
(1507D) 《時効中断と時効の停止》
 時効が中断した場合には,それまでに経過した期間は法律上は無意味なものとなり,時効の中断事由が終了した時から,新たに時効期間が進行を開始するが(民法157条1項),時効が停止した場合には,時効の完成が一定期間猶予されるだけであり,時効の停止事由が終了しても,新たに時効期間が進行を開始することはない(民法158条〜161条)。
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