△第158条〔未成年者又は成年被後見人と時効の停止〕 1.時効の停止の意義 時効の停止とは,時効の中断を困難にする事情が時効の完成間際に生じた場合に,時効の完成を猶予することをいう。 2.未成年者・成年被後見人と時効の停止 未成年者(注1)または成年被後見人につき,法定代理人が欠けたため,時効の中断行為をなしえない場合には,6か月間,時効の完成を猶予する。 ← 被保佐人は含まれない。 |
【注記事項】 (注1) 未成年者 未成年者に法定代理人がない間,これに対して消滅時効が完成することはない。 |
(2606B) 《成年後見人》 Aは,平成20年9月1日,後見開始の審判を受け,成年後見人が選任されたものの,平成25年9月1日,当該成年後見人が死亡し,同年11月1日,新たな成年後見人が選任された場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について【消滅時効】が完成している(民法158条1項)。 (5702C) 《時効の停止》 未成年者に法定代理人がない間,これに対して消滅時効が完成することはない(民法158条)。 |