| △第159条〔夫婦間の権利の時効の停止〕 ◇ 夫婦間の権利と時効の停止 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については,婚姻解消の時から6か月内は,時効が完成しない(注1) 。 |
| 【注記事項】 (注1) 夫婦間 夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は,婚姻解消の時から進行を始めるのではなく,6か月内は時効が完成しない。 |
| (6104E) 《夫婦間》 夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は,婚姻解消の時から[6か月内は時効が完成しない:×進行を始める](民法159条)。 |