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第159条〔夫婦間の権利の時効の停止〕
◇ 夫婦間の権利と時効の停止
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については,婚姻解消の時から6か月内は,時効が完成しない(注1) 。
【注記事項】
(注1) 夫婦間
 夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は,婚姻解消の時から進行を始めるのではなく,6か月内は時効が完成しない。
(6104E) 《夫婦間》
 夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は,婚姻解消の時から[6か月内は時効が完成しない:×進行を始める](民法159条)。
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