◎第162条〔所有権の取得時効〕 ◇ 取得時効の成立要件 @ 他人の物を占有 ← 例外的に自己の物でもよい A ☆所有の意思をもって占有 ← 自主占有であること(注1)(注3) B ☆平穏・☆公然に占有 ← 強暴・隠秘でないこと(民法190条2項) C ☆占有を継続 → ☆善意・★無過失 ⇒ 10年間(注2) (注4) → 悪意または有過失 ⇒ 20年間 (a) ☆は推定される(民法186条); ★は推定されない (b) 善意・無過失は,占有開始時点において存在すればよい(大判明44.4.7)。 |
【判例要旨】 1.他人の物の占有 AB間の売買は有効であるから,Bは,自分の土地を占有していることになるが,その土地を時効取得することができる(最判昭42.7.21)。 2.物の一部 占有は事実上の支配であり,土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから,Aは,1筆の土地の一部について時効取得することができる(大判大13.10.7)。 3.立木の時効取得 BがA所有の甲土地上に無権原で立木を植栽した場合において,Bが所有の意思を持って平穏かつ公然に20年間立木の占有を継続した後に当該立木をAが伐採したとき,取得時効の対象となるのは物の一部でもよいので,立木のみの時効取得も認められ,BはAに対し,立木所有権の侵害を理由として損害賠償を請求することができる(最判昭38.12.13)。 4.占有開始時の善意・無過失 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者が,占有の始めに自分に所有権があると過失なく信じていた場合には(善意・無過失),たとえ,その後に自分に所有権がないことを知ったとしても,10年間占有を継続すれば,その物を時効取得する(大判明44.4.7)。 5.時効完成前 (1) 当事者との間 取得時効による不動産所有権の取得は,登記がなくても時効完成当時の原所有者に対抗することができる(大判大7.3.2)。 (2) 第三者との間 Aが所有する土地をBが所有の意思をもって平穏かつ公然に占有し続け,20年が経過した場合に,20年経過する前にAがこの土地をCに売り渡していたとき,Cへの所有権移転の登記がされたのが20年経過後であっても,Bは,土地の所有権を時効完成前の所有者Cに主張することができる(最判昭41.11.22)(注5)。 6.時効完成後 (1) 包括承継人との関係 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,登記をしない間にAが死亡し,Aの相続人Cが相続登記をしたとき,Bは,Cに対し,時効により所有権を取得したことを対抗することができる(大判大7.3.2)。 (2) 第三者との間 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,CがAから土地の贈与を受けたが登記をしていなかったとしても,Bは,登記をしていなければ,Cに対し,時効により所有権を取得したことを対抗できない(最判昭33.8.28)(注6)。 7.再度の時効完成 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,CがAから土地を買い受けて登記をしたとき,Cの登記がされた後引き続きBが時効取得に必要な期間占有をさらに続ければ,BはCに対し,時効により所有権を取得したことを対抗することができる(最判昭36.7.20)。 (1) 再度の時効完成前 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成21年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔再度の時効が完成していないので〕,Cの請求は認められる(最判昭36.7.20)。 ← 新たな取得時効の起算点は,Cが所有権移転登記を受けた平成11年11月1日である(最判昭36.7.20)。CがBから土地を譲り受けた時ではなく,Bから所有権移転登記を受けた時点で,Aの時効取得の効力が失われるから。したがって,その時効が完成するのは,平成21年11月1日であり,Cを相手方とする取得時効は完成してしない。 (2) 再度の時効完成後 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成22年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔再度の時効が完成しているので〕,Cの請求は認められない(最判昭36.7.20)。 ← 第2の取得時効の起算点は,Cが所有権移転登記を受けた時である(最判昭36.7.20)。 よって,再度の取得時効が完成している(平成21年11月2日午前0時) 。 【関連事項】 ※ 時効と登記について → 平成12年9問参照 【注記事項】 (注1) 所有の意思 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した場合,Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で,所有の意思を有していたとしても,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で所有の意思を失うので,取得時効は成立しない,というわけではない。むしろ,所有の意思は,外形的客観的に決定されるので,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったとしても,取得時効が成立する。 (注2) 善意・無過失 甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のBに譲渡して引き渡した。Bは,自ら8年間甲建物に居住した後,甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し,Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは,B以降の占有のみをあわせて主張し,甲建物について取得時効を主張することができる。 (注3) 代理占有 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。Bが,引渡しを受けた後に甲土地を第三者に賃貸した場合,Bは直接占有を失うので,取得時効は成立しない,というわけではない。Bは間接占有(代理占有)になっても,自主占有しているので,取得時効が成立する。 (注4) 占有の継続 乙がA土地の一部をB土地に含まれるものと信じて過失なく占有を開始し,6年間平穏かつ公然に占有を続けた後,これをB土地とともに丙に譲渡した場合に,譲受人丙が引続き4年間その占有を続けたときは,丙は,自己に過失があっても,そのA土地の一部の所有権を時効により取得する。 (注5) 時効完成前 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成する前に,Cが土地を強制競売により買い受けて登記をしたとき,その後にBの取得時効が完成すれば,BはCに対し,時効により所有権を取得したことを対抗することができる。 (注6) 時効完成後 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,登記をしない間に,Aの債権者Cが,Aから土地に抵当権の設定を受けて登記をしたとき,CはBに対し,抵当権を取得したことを対抗することができる。 |
(2510E) 《時効取得》 〔地上権又は賃借権のいずれについても〕,時効により取得することができる(最判昭43.10.8)(民法162条)。 (2706B) 《他主占有》 Aが,B所有の甲土地について,Bとの間で使用貸借契約を締結し,その引渡しを受けたが,内心においては,当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合,Aは,甲土地の占有を20年間継続したとしても,甲土地の所有権を時効により取得することはできない(最判昭45.6.18)。 (2706E) 《賃借人の時効取得》 A所有の甲土地をAから貸借したBがその対抗要件を具備する前に,CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合に,Bが,その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間,甲土地を継続的に使用収益したとき,Bは,抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し,甲土地の賃借権を時効取得したと主張することが[できない](最判平23.1.21)。 (2608) 【取得時効】A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した場合(2608A) 《起算点》 当該取得時効が完成した後にCがAから甲土地を買い受け,その旨の所有権の移転の登記がされた場合,Bは,Cに対し,甲土地の占有を開始した時点より後の時点を時効期間の起算点として選択し,時効完成の時期を遅らせることにより,甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない(民法162条)(大判昭14.7.19)。 (2608B) 《時効完成後の相続人》 当該取得時効が完成した後にAが死亡し,Aの相続人であるCが甲土地を単独で相続し,その旨の所有権の移転の登記がされた場合,Bは,Cに対し,時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することが[できる](民法162条)(大判大7.3.2)。 (2608C) 《再度の時効完成》 当該取得時効が完成した後にCがAから甲土地を買い受け,その旨の所有権の移転の登記がされた場合,Bは,当該登記後に引き続き甲土地について取得時効の完成に必要な期間占有を続けて,Cに対し,時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することが[できる](民法162条)(最判昭36.7.20)。 (2608D) 《背信的悪意者》 当該取得時効が完成した後にCがAから申土地を買い受け,その旨の所有権の移転の登記がされた場合,Bが多年にわたり甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時に認識しており,Bの登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情があれぱ,Bは,Cに対し,時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することが[できる](大判昭11.1.14)。 (2608E) 《時効完成前の第三者》 CがAから甲土地を買い受けた後に当該取得時効が完成し,その後に甲土地についてAからCへの所有権の移転の登記がされた場合,Bは,Cに対し,時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することが[できる](民法162条)(最判昭41.11.22)。 (2507) 【相続と登記】甲土地を所有するAが死亡し,その子であるB及びCのために相続の開始があった。(2507A) 《相続の放棄》 甲土地についての相続を原因とする所有権移転の登記がされないままであったところ,Bが相続の放棄をしたが,Bの債権者であるDは,代位による甲土地についての相続を原因とする所有権移転の登記をし,甲土地のBの持分を差し押さえた。この場合,Cは,甲土地のB名義の持分について登記をしていなくても,Dに対し,甲土地を単独で所有している旨を主張することができる(最判昭42.1.20)。 (2507B) 《被相続人の二重譲渡》 Aは,生前に,甲土地をBに贈与し,その旨の所有権の移転の登記をしないまま,甲土地をCに遺贈した。この場合,Cは,甲土地について遺贈を原因とする所有権の移転の登記をしたとして,Bに対し,甲土地を所有している旨を主張することが[できる](最判昭46.11.16)。 (2507C) 《遺産分割》 Bが甲土地を単独で所有する旨の遺産分割協議が成立したが,Cは,Bに無断で,自己が甲土地を単独で所有する旨の所有権の移転の登記をした上で,甲土地をDに譲渡し,その旨の所有権の移転の登記をした。この場合,Bは,Dに対し,甲土地を単独で所有している旨を主張することが[できない](最判昭46.1.26)。 (2507D) 《相続人の二重譲渡》 Aは,生前に,甲土地をDに譲渡したが,その旨の所有権の移転の登記をしないまま,死亡した。B及びCは,甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした後,Cは,甲土地の自己名義の持分をEに譲渡した。この場合,Eは,Cの持分についての移転の登記をしなければ,Dに対し,その持分を主張することができない(最判昭33.10.14)。 (2507E) 《相続させる趣旨の遺言》 Aは,甲土地について,Bの持分を4分の3,Cの持分を4分の1として相続させる旨の遺言をしたが,Cが,甲土地について,自己の持分を2分の1とする相続を原因とする所有権の移転の登記をしたところ,Cの債権者であるDが当該登記に係るCの持分を差し押さえた。この場合,Dは,Bに対し,甲土地の2分の1の持分を差し押さえた旨を主張することが[できない](最判平14.6.10)。 (2107) 【取得時効】 (2107A) 《前主の占有》 AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て,所有の意思をもって甲土地を15年間占有した後,Aが死亡し,その直後からAの単独相続人であるCが自宅として乙建物に住むようになり,5年間所有の意思をもって甲土地を占有した場合,Cは甲土地の所有権を取得する(最判昭37.5.18)。 (2107B) 《善意→悪意》 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け,これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し,かつ,そう信じたことに過失なく3年間占有した後,甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し,Dが7年間甲土地を占有した場合,Dは甲土地の所有権を取得する(最判昭53.3.6)。 (2107C) 《占有の承継人》 AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て,所有の意思をもって甲土地を10年間占有した後,Aが甲土地及び乙建物をCに売却し,Cが5年間占有した。その後,Cが甲土地及び乙建物をDに売却し,Dが5年間甲土地を占有した場合,Dは甲土地の所有権を取得する(大判大6.11.8)。 (2107D) 《善意→悪意》 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け,これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し,かつ,そう信じたことに過失なく8年間占有した後に,甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合,その後2年間甲土地を占有したとき,Aは甲土地の所有権を取得[する](大判明44.4.7)。 (2107E) 《他主占有》 AがB所有の甲土地を借りて乙建物を建て,甲土地を15年間占有していたところ,Aが死亡し,Aの単独相続人であるCが甲土地及び乙建物がAの遺産であり自己がこれらを取得したと信じて5年間甲土地を占有した場合,Cは甲土地の所有権を取得[しない](最判昭46.11.30)(大判昭13.4.12)。 |
(1003A) 《他人の物の占有》 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合,Bは,A所有の甲土地を買い受けた時点で,甲土地の所有権を取得しており,その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないが,この時点から時効期間を起算することが[できる](民法162条)(最判昭42.7.21)。 (1003B) 《善意・無過失》 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合,Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で,善意・無過失で[あれば,その後,悪意になっても:×あったとしても,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で悪意になるので],10年間の占有による取得時効は成立[する](民法162条2項)(大判明44.4.7)。 (1211C) 《善意・無過失》 甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のBに譲渡して引き渡した。Bは,自ら8年間甲建物に居住した後,甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し,Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは,(B以降の占有のみをあわせて主張し)甲建物について取得時効を主張することができる(民法162条2項)(最判昭53.3.6)。 (1211A) 《代理占有》 甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した(民法181条)。Bは,(代理占有であっても)甲建物について取得時効を主張することができる(民法162条2項,187条1項)。 (0804B) 《自己の所有物》 XA間の売買は有効であるから,Xは,自分の土地を占有していることになるが,その土地を時効取得することは[できる](民法162条)(最判昭42.7.21)。 (1003) 【取得時効】 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合におけるBの甲土地の取得時効の成否。 (1003C) 《所有の意思》 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合,Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で,所有の意思を有して[いれば,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったとしても:×いたとしても,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で所有の意思を失うので],取得時効は成立[する](最判昭45.6.18)(所有の意思は,外形的客観的に決定される)。 (1003D) 《占有の継続》 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。Bは,甲土地の引渡しを受けた後に他人により占有を奪われたとしても,占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には,継続して占有したものと扱われるので,占有を奪われていた期間も時効期間に算入される(民法203条但)(最判昭44.12.2)。 (1003E) 《代理占有》 Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。Bが,引渡しを受けた後に甲土地を第三者に賃貸した場合,Bは[間接占有(代理占有)になっても,自主占有しているので:△直接占有を失うので],取得時効は成立[する]。 (1213E) 《立木の時効取得》 BがA所有の甲土地上に無権原で立木を植栽した場合において,Bが所有の意思を持って平穏かつ公然に20年間立木の占有を継続した後に当該立木をAが伐採したとき,(取得時効の対象となるのは物の一部でもよいので,立木のみの時効取得も認められ)Bは,Aに対し,立木所有権の侵害を理由として損害賠償を請求することができる(民法162条1項)(最判昭38.12.13)。 (5512) 【時効と登記】 甲所有の不動産を乙がその占有の始め悪意で昭和34年1月1日以降9年間継続して占有した後,丙が昭和43年1月1日善意でその占有を承継し,以後12年間その不動産の占有を継続した。 (5512A) 《占有の承継》 丙は甲に対し昭和34年1月1日から20年経過したことにより,又は昭和43年1月1日から10年経過したことにより(民法187条)その不動産を時効取得したことを原因として(民法162条),所有権移転の登記を請求することができる。 (5512B) 《時効完成時の所有者》 昭和52年1月1日に甲からその不動産を丁が買い受け,同月10日にその旨の登記がされているときは,丙は丁に対し,その不動産を時効取得したことを原因として所有権移転の登記を請求することができる(最判昭35.7.27)。 (5512C) 《時効完成時の所有者》 昭和53年3月1日に甲からその不動産を丁が買い受け,同月10日にその旨の登記がされているときは,丙は,丁に対し,昭和34年1月1日から20年経過したことによりその不動産を時効取得したことを原因として所有権移転の登記を請求することができる。 (5512D) 《時効の起算点》 昭和54年3月1日に甲からその不動産を丁が買い受け,同月10日にその旨の登記がされているときは,丙は丁に対し,昭和35年1月1日から20年経過したことによりその不動産を時効取得した旨を主張することが[できない](最判35.7.25)。 (0609) 【時効と登記】 A所有の土地の所有権をBが時効取得した場合。 (0609A) 《時効完成後》 ← 二重譲渡と類似 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,CがAから土地の贈与を受けたが登記をしていなかったとしても,Bは,登記をしていなければ,Cに対し,時効により所有権を取得したことを対抗[できない](民法177条)(最判昭33.8.28)。 (0609B) 《当事者の関係》 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,登記をしない間にAが死亡し,Aの相続人Cが相続登記をしたとき,Bは,Cに対し,時効により所有権を取得したことを対抗することが[できる](大判大7.3.2)。 (0609C) 《時効完成後の第三者》 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,登記をしない間に,Aの債権者Cが,Aから土地に抵当権の設定を受けて登記をしたとき,CはBに対し,抵当権を取得したことを対抗することができる(民法177条)(最判昭33.8.28)。 (0609D) 《時効完成前》 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成する前に,Cが土地を強制競売により買い受けて登記をしたとき,その後にBの取得時効が完成すれば,BはCに対し,時効により所有権を取得したことを対抗することが[できる](最判昭41.11.22)。 (0804D) 《時効完成前》 Xが土地を時効取得したとすると,Yは時効完成前の土地取得者であるから,Xは,登記がなくてもYに土地の所有権を対抗することができる(民法177条)(最判昭41.11.22)。 (0609E) 《第2の時効完成》 A所有の土地につき,Bに所有権の取得時効が完成した後,CがAから土地を買い受けて登記をしたとき,Cの登記がされた後引き続きBが時効取得に必要な期間占有を[さらに続ければ:×続けたとしても],BはCに対し,時効により所有権を取得したことを対抗することが[できる](最判昭36.7.20)。 (5911D) 《時効取得》 乙がA土地の一部をB土地に含まれるものと信じて過失なく占有を開始し,6年間平穏かつ公然に占有を続けた後,これをB土地とともに丙に譲渡した場合において,譲受人丙が引続き4年間その占有を続けたときは,丙は,自己に過失があっても,そのA土地の一部の所有権を時効により取得する(民法162条2項)(最判昭53.3.6)。 (0911B) 《時効取得》 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者が,占有の始めに(民法162条2項)自分に所有権があると過失なく信じていた場合には(善意・無過失),たとえ,その後に自分に所有権がないことを知ったとしても,10年間占有を継続すれば,その物を時効取得する(民法162条2項)(大判明44.4.7)。 (0804C) 《物の一部》 占有は事実上の支配であり,土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから,Xは,1筆の土地の一部について時効取得することができる(民法162条)(大判大13.10.7)。 (5309B) 《時効取得》 取得時効による不動産所有権の取得は,登記がなくても時効完成当時の原所有者に対抗することが[できる](大判大7.3.2)。 (0415E) 《時効完成前の所有者》 Aが所有する土地をBが所有の意思をもって平穏かつ公然に占有し続け,20年が経過した場合に,20年経過する前にAがこの土地をCに売り渡していたとき,Cへの所有権移転の登記がされたのが20年経過後であっても,Bは,土地の所有権を時効完成前の所有者Cに主張することができる(最判昭41.11.22)。 (0202C) 《時効完成後》 XがYから買受けるに先立って,Zが20年間占有していたことにより甲土地を時効取得していた場合(二重譲渡したのと同様の関係になるので),Xは,その所有権移転の登記を受けなければ,その所有権をZに対抗できない(最判昭33.8.28)。 (5409D) 《時効完成時の当事者》 戊が,買い受けたときから,平穏,公然,善意,無過失に本件土地を占有し,10年間経過した場合において,丁が,その経過前の売買契約に基づき,その経過後に,乙から所有権移転の登記を受けたとき,戊は,丁に対して本件土地についての所有権を主張することが[できる](最判昭42.7.21)。 (5409E) 《時効完成時の当事者》 戊が,買い受けたときから,平穏,公然,善意,無過失に本件土地を占有し,10年間経過した場合において,丁が,その経過前の売買契約に基づき,丁が10年の経過前に乙から所有権移転の登記を受けたとすれば,戊は,丁に対して本件土地の所有権を主張することができる(最判昭35.7.27)。 (0716B) 《時効完成前》 Aがその所有する土地をYに売り渡し,その旨の登記を経た後に,その売買以前からその土地を占有していたXがこれを時効取得した場合,Xは(当事者関係にある)Yに対して土地の所有権を主張することができる(大判大7.3.2)(最判昭41.11.22)。 (1810) 【取得時効と登記】 Aは,B名義で登記されているB所有の甲土地につき,平成元年4月1日,所有の意思をもって,善意で,過失なく,平穏に,かつ,公然と占有を開始し,その後も,その占有を継続している。 (1810A) 《時効完成前》 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成10年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔Aの取得時効は完成していないので〕,Cの請求は認められる。 (1810B) 《時効完成時の当事者》 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成12年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔Aの取得時効が完成しているので〕,Cの請求は認められない(大判大7.3.2)。 (1810C) 《時効完成後の第三者》 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成12年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔時効完成後の第三者である〕Cの請求は認められる。 (1810D) 《再度の時効完成前》 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成21年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔再度の時効が完成していないので〕,Cの請求は認められる(最判昭36.7.20)。 (1810E) 《再度の時効完成後》 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは,平成22年5月1日,Aに対し,所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した場合,〔再度の時効が完成しているので〕,Cの請求は認められない(最判昭36.7.20)。 |
(1209) ※【時効と登記】 〔見解〕 T 時効完成前 → 登記不要(大判大13.10.29)。 時効期間の満了前に原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した後,時効期間が満了した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができる。 U 時効完成後 → 登記必要(大判大14.7.8)。 時効期間が満了した後,原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することはできない。 V 起算点は固定(大判昭14.7.19)。 時効期間の起算点は客観的に占有を開始した時点であり,その起算点を任意に選択して時効取得を主張することは許されない。 〔批判〕 A (占有を尊重する立場から)原所有者による当該不動産の譲渡が,時効期間が満了する前である場合(登記なくして対抗可)と時効期間が満了した後である場合(登記なくして対抗不可)とを比較すると,占有期間の長い後者の方が占有者の保護が弱くなる。 B 原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占有の開始から10年を経過しているが,20年は経過していない場合,占有者が(悪意ならば時効完成前となるが)善意・無過失であるとき(は時効完成後で,登記が必要となり,そ)の方が保護が弱くなる。 C 不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする(ので,登記を要求するのは)民法の原則に反する。 (1209A) 《自由選択説》 Aは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る(時効完成前の第三者には,登記なくして対抗できるが,完成後の第三者には,登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できるという)見解(自由選択説)からの批判〔主張〕となり得る(自由選択説では,譲受人は全て時効完成前の譲受人とすることができ,占有期間の長い者の保護が弱くなることはないので,Aの不都合を回避できる)。 (1209B) 《登記尊重説》 Aは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(登記尊重説)からの批判〔主張〕となり得る(登記尊重説では,時効完成後の譲受人にだけ登記を要求するわけではないので,占有期間の長い者の保護が弱くなることはなく,Aの不都合を回避できる)。 (1209C) 《自由選択説》 Bは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る(時効完成前の第三者には,登記なくして対抗できるが,完成後の第三者には,登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できるという)見解(自由選択説)からの批判〔主張〕となり得る(自由選択説では,譲受人は全て時効完成前の譲受人とすることができ,善意・無過失の占有者の保護が弱くなることはないので,Bの不都合を回避できる)。 (1209D) 《占有尊重説》 Bは,T,Vの結論を採り,Uとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記なくして主張でき,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(占有尊重説)からの批判〔主張〕となり得る(占有尊重説では,登記がなくても譲受人に対抗でき,善意・無過失の占有者の保護が弱くなることはないので,Bの不都合を回避できる)。 (1209E) 《登記尊重説》 Cは(登記は尊重すべきでないという主張だから),U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(登記尊重説)からの批判〔主張〕となり[得ない]。 (5909) 【時効と登記】 甲が乙所有の不動産の占有を継続し,取得時効が完成したが,他方,乙が甲の占有開始後にその不動産を丙に譲渡した場合。 (5909A) 《時効完成前の当事者》 丙が甲の時効完成前にその不動産を譲り受け,かつ時効完成前にその旨の登記をした場合でも,甲は丙に対し,時効による所有権の取得を主張することができる(最判昭35.7.27)。 (5909B) 《時効完成前の当事者》 丙が甲の時効完成前にその不動産を譲り受けたが,その旨の登記をしたのが時効完成後である場合には,甲は丙に対し,時効による所有権の取得を主張することが[できる](最判昭42.7.21)。 (5909C) 《時効完成後の第三者》 丙が甲の時効完成後にその不動産を譲り受け,その旨の登記をした場合には,甲は丙に対し,時効による所有権の取得を主張することができない(最判昭33.8.28)。 (5909D) 《時効完成後の第三者》 丙が甲の時効完成後にその不動産を譲り受けた場合には,その旨の登記をしていなくても,甲は,所有権移転の登記をしなければ,丙に対し,時効による所有権の取得を主張することができない(大判明43.1.24)。 (5909E) 《再度の時効完成》 丙が甲の時効完成後にその不動産を譲り受け,その旨の登記をした場合でも,甲がその登記の時から引続き時効取得に必要とされる期間その不動産の占有を継続したとき,甲は丙に対し,時効による所有権の取得を主張することができる(最判昭36.7.20)。 |
第2節 取得時効
第162条〔所有権の取得時効〕
第163条〔所有権以外の財産権の取得時効〕
第164条〔占有の中止等による取得時効の中断〕
第165条〔占有の中止等による取得時効の中断〕