△第163条〔所有権以外の財産権の取得時効〕 ◇ 所有権以外の場合 所有権以外の財産権を,自己のためにする意思をもって,平穏に,かつ,公然と行使する者は,善意・無過失の場合は,10年経過後,悪意・有過失の場合は,20年経過後,その権利を取得する。 |
【判例要旨】 1.不動産賃借権の取得時効 占有になじまない債権について取得時効は成立しない。しかし,債権は,時効によって消滅するが,時効によって取得できる債権が[ある](最判昭43.10.8)。 ← たとえば,土地賃借権の時効取得については,土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,かつ,それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは,民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である(最判昭43.10.8)。 |
(1807D) 《不動産賃借権》 債権は,時効によって消滅するが,時効によって取得できる債権が[ある](最判昭43.10.8)。 |