前に   次へ
×第164条〔占有の中止等による取得時効の中断〕
 第162条〔所有権の取得時効〕の規定による時効は,占有者が任意にその占有を中止し,又は他人によってその占有を奪われたときは,中断する。
省略
前に   次へ