※第166条〔消滅時効の進行等〕 1.消滅時効の起算点 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(注1〜6)。 2.始期または停止条件付の権利の場合 始期または停止条件付の権利は,期限到来または条件成就までは消滅時効は進行しないが,その目的物を占有する第三者の取得時効は,占有開始の時から進行する。ただし,権利者は,期限到来前または条件成就前でも,取得時効を中断するため,占有者に承認を求めることができる。 |
【判例要旨】 1.債務不履行のよる損害賠償 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は,本来の債務の履行を請求し得る時から進行する(最判平10.4.24)。 2.解除による原状回復請求 契約の解除による原状回復請求権は,解除によって新たに発生するものであるから,その消滅時効は,解除の時から進行する(大判大7.4.13)。 3.弁済供託の場合 債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には(民法494条),供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は,供託者が免責の効果を受ける必要がなくなって初めて消滅するので,その消滅時効は,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する(最判平13.11.27)。 4.同時履行の抗弁権との関係 同時履行の抗弁権のついた債権であっても,履行期が到来すれば,消滅時効は進行する(大判昭15.2.6)。 【関連事項】 ※ 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点 → 平成13年4問参照 ※ 抗弁権の永久性について → 平成17年7問参照 【注記事項】 (注1) 確定期限付の債務 BがAに対して有する貸金返還請求権の消滅時効は,(弁済期日の翌日)平成18年1月31日から進行する(大判昭6.6.9)。 ※← 確定期限付の債務は,弁済期限が到来してから,その消滅時効が進行する(民法166条1項,412条1項)。 弁済期日の翌日から起算する。 (注2) 不確定期限付の場合 確定期限のある債権の消滅時効は,当該期限が到来した時から進行するが,不確定期限のある債権の消滅時効も,当該期限が到来した時から進行する(民法166条1項,412条2項)。 ※← 債権者が期限の到来を知らないことにより債権を行使することができないのは事実上の問題に過ぎないから。 (注3) 期限の定めがない場合 売買代金の債務の履行につき期限の定めがないとき,債権の消滅時効は,履行の請求があった時ではなく,債権成立の時から進行を開始する。 (注4) 停止条件 債権者が試験に合格したら100万円を贈与する旨の停止条件付契約に基づく贈与金債務については,債権者が試験に合格した時から,消滅時効は進行する。 (注5) 敷金 賃貸借契約に基づく敷金返還債務については,契約が終了した時からではなく,目的物を返還(明渡)した時から,履行遅滞に陥り(民法412条2項),消滅時効も進行する(最判昭48.2.2)。 (注6) 割賦金 割賦払債務につき債務者が割賦金の支払を怠ったときは,債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合,残債務全額についての消滅時効は,債務者が割賦金の支払を怠った時」からではなく,その請求のから時進行する(最判昭42.6.23)。 |
(2506) 【消滅時効】(2506A) 《登記と送達》不動産に対する仮差押えの執行手続は,仮差押命令に基づき仮差押えの登記がされ,当該仮差押命令が債務者に送達された時に終了する(非継続説)と解すると〔その時から新たな時効が進行を開始するので、消滅時効が完成したことになる〕。 (2506B) 《権利の公証》 仮差押命令は,被保全権利及び保全の必要性を疎明するだけで発せられ,執行されるものであり,権利の存在に関する公の証拠となるものではない〔ので、仮差押の被保全債権については消滅時効が完成している〕。 (2506C) 《中断効の継続》 債務者は,本案の訴えの不提起又は事情の変更による仮差押命令の取消しを求めることができる〔のだから、債権者が仮差押を通じて権利行使をしているのに、債務者がこのような手段を執らないのは、時効中断の効力が継続しても不都合とは言えない〕。 (2506D) 《吸収説》 仮差押えの後,被保全債権について仮差押債権者が提起した本案の勝訴判決が確定した場合には,仮差押えによる時効中断の効力は,確定判決の時効中断の効力に吸収されると解すると〔本案の勝訴判決の確定時である平成13年6月1日から、新たに消滅時効が進行し、本件貸付債権は、時効によって消滅した〕。 (2506E) 《吸収説への批判》 民法は,仮差押えと裁判上の請求とを別個の時効の中断事由として規定している〔ことからすれば、仮差押の被担保債権につき本案の勝訴判決が確定しても、仮差押による時効中断の効力は、これに吸収されるものとは解し得ない〕。 (2106) 【割賦払】 割賦払の金銭債権について,「債務者が割賦金の支払を怠った場合には,『期限の利益を喪失させる』旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ,債権者は,残債務全部の履行を請求することができる」という特約が付されている場合に,債務者が割賦金の支払を1回怠ったときの残債務の消滅時効の起算点に関して, 【即時進行説】(甲説) 割賦金の不履行があった時から時効が進行するとの考え方 【債権者意思説】(乙説) 債権者の請求があった時から進行するとの考え方 (2106A) 《履行遅滞》 【債権者意思説】(乙説)は,残債務についての履行遅滞の要件と消滅時効の要件とを区別していないと批判される。 (2106B) 《消滅時効》 【即時進行説】(甲説)は,特約の利益を主張せずに当初の約定どおりの割賦払を受けようとする債権者の債権が当初の約定弁済期に達しないうちに時効によって消滅することがあるのは著しく不合理であると批判される。 (2106C) 《債権の行使》 【即時進行説】(甲説)は,事実上,債権者に残債務全部の履行の請求をすることを強制することになると批判される。 (2106D) 《消滅時効》 【即時進行説】(甲説)は,割賦金の不払があっても債権者が引き続き割賦払を認める場合,割賦金の支払を怠ったことのある債務者が支払を怠ったことのない債務者に比べより多くの消滅時効の利益を受けることになると批判される。 (2106E) 《形成権》 〔消滅時効は,権利を行使することができる時から進行するが,権利を行使することができる時とは,権利行使について法律上の障害がないことを意味するが〕,【債権者意思説】(乙説)は,債権者の意思によって除き得る事情(残債務の全額請求)をもって債権の行使を妨げている事情とみるべきではないと批判される。 |
(1904C) 《消滅時効の起算点》 BがAに対して有する貸金返還請求権の消滅時効は,(弁済期日の翌日)平成18年1月31日から進行する(大判昭6.6.9)。 (5301C) 《不確定期限》 債務の履行につき不確定期限があるとき,債権の消滅時効は,その期限の到来した時から進行を開始する(民法166条1項,412条2項)。 (5301B) 《期限の定めのない場合》 売買代金の債務の履行につき期限の定めがないとき,債権の消滅時効は,[債権成立の時:×履行の請求があった時]から進行を開始する(民法166条1項,412条3項)。 (0606B) 《期限の定めなし》 代金支払期限の定めのない売買契約に基づく代金支払債務については,契約が成立した時から,消滅時効は進行する(民法166条1項)。 (1807A) 《不確定期限》 確定期限のある債権の消滅時効は,当該期限が到来した時から進行するが,不確定期限のある債権の消滅時効も,当該期限が[到来した時:×到来したことを債権者が知った時]から進行する(民法166条1項,412条2項)。 (0606A) 《停止条件》 債権者が試験に合格したら100万円を贈与する旨の(停止条件付)契約に基づく贈与金債務については,債権者が試験に合格した時から,消滅時効は進行する(民法166条1項,412条3項)。 (0606C) 《敷金》 賃貸借契約に基づく敷金返還債務については,[目的物を返還(明渡)した時から:×契約が終了した時から],履行遅滞に陥り,消滅時効も進行する(民法412条2項,166条1項)(最判昭48.2.2)。 (1607) 【消滅時効】 (1607B) 《損害賠償請求》 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は,本来の債務の履行を請求し得る時から進行する(最判平10.4.24)。 (1607C) 《原状回復請求》 契約の解除による原状回復請求権は,解除によって新たに発生するものであるから,その消滅時効は,解除の時から進行する(大判大7.4.13)。 (1607D) 《割賦払債務》 割賦払債務について,債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合には,残債務全額についての消滅時効は,[その請求の時:×債務者が割賦金の支払を怠った時]から進行する(最判昭42.6.23)。 (1607E) 《弁済供託》 債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には(民法494条),供託者が供託金取戻請求権を行使する法律上の障害は,[供託者が免責の効果を受ける必要がなくなって初めて消滅するので:×供託の時から存在しないから],その消滅時効は,[供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時:×供託の時]から進行する(最判平13.11.27)。 (0406E) 《消滅時効の進行》 同時履行の抗弁権のついた債権であっても,履行期が到来すれば,消滅時効は進行する(民法166条1項)(大判昭15.2.6)。 |
(1304) ※【消滅時効の起算点】 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点。 第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。 第2説 債務不履行の時から進行する。 (1304A) 《債務不履行の発生》 [第2説は],損害賠償請求権は,債務不履行があって初めて発生する権利である[から,本来の債務の履行を請求し得る権利とは異なるものであり,債務不履行の時から時効が進行すると解したほうが,「権利を行使することを得る時」を起算点とする民法166条1項に適合すると主張する]。 (1304B) 《原状回復請求》 [第2説は],(債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権は,債務不履行後に発生するので,消滅時効の起算点も契約解除時とされているが),債権者の救済手段として,債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で,不均衡が生ずることを認めるべきではない[と主張する]。 (1304C) 《救済手段としての機能》 [第2説は],損害賠償請求権は,債務不履行に対する救済手段としての重要な機能を有している[ので,本来の債務の履行請求権が時効消滅した後にも,その存在を認めるべきであると主張する]。 (1304D) 《転化した権利》 [第1説は],損害賠償請求権は,本来の債権が(同一性を維持しつつ変形し)転化した権利である[ので,本来の債務の履行を請求し得る時から消滅時効が進行すると主張する](最判平10.4.24)。 (1707) 【抗弁権の永久性】 Aは,Bとの間で,A所有の絵画をBに贈与する旨の契約を締結し,その旨の書面を作成したが,その直後に,その契約の締結の際にBが詐欺を行っていたことに気が付いた。しかし,Bから履行の請求がなかったことから,そのまま8年が経過したところ,BがAに対し,絵画の引渡しを求める訴えを提起した。そこで,Aは,Bの詐欺を理由に本件贈与契約を取り消す旨の意思表示をしたが,Bは,追認ができる時から5年が経過しているとして,取消権の消滅時効を援用した。 このような事案に関しては,「実体法上の権利が,何人かの請求に対抗して防御的な形態で訴訟に表れた場合には,期間の制限に服することはない。」として,Aの取消権が消滅時効にかかることはないとする考え方がある。 (1707A) 《現状の維持》 [抗弁権の永久性を認める見解は],消滅時効の制度は,現状維持の要請に基礎を置くものであるが,抗弁権の永久性も,同様に[現状の変更を求める請求に対して,現状を維持・防御するものであり]現状維持の要請に合致するものである[と主張する]。 (1707B) 《証拠の収集》 [抗弁権の永久性を認めると,長時間の経過による義務者の立証困難の救済が図られないことになるので],当事者に対し,長期間が経過した後に過去の事実の存否に関する証拠を収集しなければならないという困難を強いることになる。 (1707C) 《権利の濫用》 [抗弁権の永久性を否定する]考え方を採用すると,取消権の原因を作出した者が,取消権が消滅するのを待って契約の履行を求めることにより,相手方の取消権の行使を封じることができるという不合理な結論が導かれる。 (1707D) 《時効消滅後の相殺》 [抗弁権の永久性を認める]考え方は,[時効が完成した債権に基づいて攻撃的に履行を請求することはできないが],消滅時効の期間が満了する前に相殺適状にあった債権をもって,消滅時効の完成後[であるにも関わらず]相殺が許容されていること(民法508条)と同様の思想に基づくものである。 (1707E) 《期間制限》 [抗弁権の永久性を否定する]考え方は,保証人の催告の抗弁権等,権利の性質上,他者からの請求があった場合にのみ行使できる権利と,[取消権のように,他者からの請求がなくても一方的意思表示により行使できる権利に分け,前者については,それを生じさせる法律関係が存在する]限り,期間制限にかかることはないとするものである。 |
第3節 消滅時効
第166条〔消滅時効の進行等〕
第167条〔債権等の消滅時効〕
第168条〔定期金債権の消滅時効〕
第169条〔定期給付債権の短期消滅時効〕
第170条〔3年の短期消滅時効〕
第171条〔3年の短期消滅時効〕
第172条〔2年の短期消滅時効〕
第173条〔2年の短期消滅時効〕
第174条〔1年の短期消滅時効〕
第174条の2〔判決で確定した権利の消滅時効〕