◎第167条〔債権等の消滅時効〕 1.債権の消滅時効 債権は,10年間行使(注1)しないときは,消滅する。 2.債権・所有権以外の財産権の消滅時効 債権または所有権以外の財産権は,20年間行使しないときは,消滅する。 |
【判例要旨】 1.物権的請求権 所有権に基づく物権的返還請求権は,時効により消滅することがない(最判昭51.11.5)(注3)。 2.登記請求権 所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない(大判大9.8.2)。 【注記事項】 (注1) 地上権 地上権者が土地を使用していないときでも,その地上権に抵当権が設定されていれば,地上権は,時効によって消滅しないとは言えない。土地を使用していないときには時効が進行し,その地上権に抵当権が設定されているだけでは,中断事由にもあたらないので,地上権は,時効によって消滅する(平成11年12問ウ肢参照)。 (注2) 質権 質権は,被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが(民法396条),地上権は,20年間行使しないときは,時効によって消滅する(民法167条2項)。 ※← 担保物権のうち,留置権,先取特権,質権は,消滅時効にかかることはないが,抵当権については,抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権に対する関係では,被担保債権から独立して20年の消滅時効にかかる(大判昭15.11.26)。 (注3) 賃貸中 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。賃貸借契約終了後,AがCに建物の返還をしないまま10年を経過しても,所有権に基づく返還請求権は永続するので,Aは,Cに対し,所有権に基づき建物の返還を請求することができる。 |
(1807E) 《消滅時効》 質権は,被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが(民法396条),地上権は,20年間行使しないときは,時効によって消滅する(民法167条2項)。 (5307B) 《消滅時効の期間》 履行遅滞による損害賠償請求権の消滅時効の期間は,本来の債権の消滅時効の期間と同じである(大判明41.1.21)。 (0105A) 《消滅時効》 所有権に基づく物権的返還請求権は,時効により消滅することがない(民法167条2項)(最判昭51.11.5)。 (5310A) 《消滅時効》 所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない(民法167条2項)(大判大9.8.2)(大判大7.5.13)。 (0815B) 《消滅時効》 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。賃貸借契約終了後,AがCに建物の返還をしないまま10年を経過しても,(所有権に基づく返還請求権は永続するので)Aは,Cに対し,所有権に基づき建物の返還を請求することができる(民法167条2項)。 (1112C) 《時効の中断事由》 地上権者が土地を使用していないとき(時効は進行し),その地上権に抵当権が設定されて[いるだけでは:×いれば](中断事由にもあたらないので),地上権は,時効によって消滅[する](民法167条2項)。 |