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第168条〔定期金債権の消滅時効〕
1 定期金の債権は,第1回の弁済期から20年間行使しないときは,消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも,同様とする。
2 定期金の債権者は,時効の中断の証拠を得るため,いつでも,その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
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