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第174条の2〔判決で確定した権利の消滅時効〕
1.確定判決による延長
 確定判決により確定した債権の消滅時効期間は,10年である。
→ 確定判決によって確定した権利については,強い証拠力が与えられるので,短期消滅時効にかかるものであっても,その時効期間は,10年に延長される。
2.判決と同一の効力を有するもの
 裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても,その時効期間は,10年に延長される。
→ 10年より短い消滅時効期間の定めのある債権でも,その債権が裁判上の和解により確定している場合,その消滅時効期間は,10年に延長される。
3.弁済期の未到来
 判決確定時に弁済期の到来していない債権については,適用されない。
→ 期限前に債権の存在を確認する判決が確定しても,その債権は短期で時効消滅する。
10年より短い消滅時効期間の定めのある債権 → 確定判決 → 10年に延長
(2606D) 《確定判決》
 Aは,平成20年9月1日,Bに対し,当該売買代金の支払を求める訴えを提起し,平成21年7月1日,その請求を認容する判決が確定した場合,平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について《消滅時効》が完成していない(民法174条の2第1項)。
(5301A) 《確定判決》
 確定判決により確定した債権の消滅時効期間は,10年である
(民法174条の2第1項前)。
(6104D) 《確定判決》
 10年より短い消滅時効期間の定めのある債権でも,その債権が裁判上の和解により確定している場合,その消滅時効期間は,10年に延長される
(民法174条の2第1項)。
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