※第175条〔物権の創設〕 1.物権の意義 物権とは,一定の財物を直接的,排他的に支配できる権利をいう(注1)(注2)。 2.物権法定主義の意義 (1) 法律の定めていない新しい種類の物権を作ることはできない。 (2) 法律の定める物権に,法律の認めない違った効力を与えてはならない。 |
【判例要旨】 1.一物一権主義 2) 集合物 倉庫に搬入されるビールすべてを対象とする包括的な譲渡担保を設定することは,一つの物権の客体は一つの独立物でなければならないという意味の一物一権主義に反しない(最判昭54.2.15,最判昭62.11.10)。 → 原則として,1つの物権の目的物は,1つの物でなければならない。 しかし,構成部分が変動する集合動産であっても,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる(最判昭54.2.15)。 2.慣習法上の水利権 隣接する他人所有の山林からわき出る流水を自己の耕作する田畑のための農業用水として使用してきたとき,地役権の設定契約がなくても,その水源地所有者の流水使用妨害行為の禁止を求めることができる慣習は,法例2条と関係がある(大判大6.2.6)。 3.明認方法 (1) 慣習法の効力 山林の所有者から立木に関する法律の適用のない立木を買い受けた者が,その山林内に炭焼小屋を設置して立木の伐採をしているとき,立木の所有権を第三者に対抗することができる慣習は,法例2条と関係がある(大判大4.12.8)。 (2) 立木の二重譲渡 AがBに甲土地上の立木を譲渡した後,AがCに甲土地を立木も含めて譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Bは,Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば,立木の所有権をCに対抗することができる(大判昭9.10.30)(注3)(注4)。 (3) 土地の二重譲渡 AがBに立木とともに土地を売り渡し,Bは立木のみに明認方法を施しても,土地の移転登記をしないうちに,AがCに立木所有権を含むものとして土地を売り渡し,移転登記を完了した場合,BはCに立木の所有権も対抗できない(大判昭9.12.28)。 (4) 立木の所有権留保 Aがその所有する甲土地上の立木の所有権を自己に留保して甲土地をBに譲渡したが,Bが甲土地を立木も含めてCに譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Aは,立木に明認方法を施さない限り,立木の所有権の留保を第三者に対抗できないので,Cに対し,立木の所有権を主張することができない(最判昭34.8.7)。 (5) 明認方法の消失 立木所有権の取得につき明認方法を施しても,その後に明認方法が消失した場合,その取得をもってその後に立木を買い受けた第三者に対抗することができない(最判昭36.5.4)。 【関連事項】 ※ 一物一権主義について(単一性・独立性・排他性) → 平成9年9問参照 ※ 一物一権主義 → 平成18年8問参照 【注記事項】 (注1) 不動産質権に基づく物権的請求権 質権の目的である不動産上に無断で建設資材が搬入された場合,質権者は,その不動産質権に基づく物権的請求権の行使として,搬入した者に対し,建設資材の撤去を求めることができる。 (注2) 現在の土地所有者 現在,土地の所有者でないAは,その上の建物の譲受人Cに対して,所有権に基づく建物収去土地明渡請求をすることができない。現在の土地所有者でなければ,所有権に基づく物権的請求権を行使し得ないからである。 (注3) 立木の二重譲渡 BがAの所有地上の立木を甲から譲り受け,他方,Cがその立木を含めてその土地をAから譲り受けてその引渡しを受けた場合に,Bがその後にその立木について明認方法を施したとき,BはCに対し,立木の所有権を主張することができる。つまり,Bのみが対抗要件を具備しているので優先する。 (注4) 当事者間 AがBに土地とともに立木を売り渡し,Bは立木を留保してCに土地を売り渡した。Cが所有権移転登記した後にBは明認方法を施した場合でも,BはCに立木の所有権を対抗できる。立木の二重譲渡ではなく,BCは当事者だからである。 |
(2109) 【立木の物権変動】 (2109A) 《明認方法の消失》 Bは,AからA所有の立木を譲り受け,自己の名前を書いた立て札を立てることにより明認方法を施しておいたが,何者かによって当該立て札が持ち去られてしまった。その後,AがCに当該立木を譲渡し,Cが当該立木に明認方法を施した場合,Bは,Cに対し,当該立木の所有権を主張することが[できない](最判昭36.5.4)。 (2109B) 《仮装譲渡》 Aは,A所有の立木をBに仮装譲渡し,Bは,当該立木に明認方法を施した。その後,AがCに当該立木を譲渡した場合,Cは,明認方法を施さなくても,Bに対し,当該立木の所有権を主張することができる(民法94条1項)。 (2109C) 《立木と土地》 Aは,その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが,当該土地の所有権の移転登記はしなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したところ,AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し,Cに対して当該土地の所有権の移転登記がされた。この場合,Bは,Cに対し,当該立木の所有権を主張することが[できない](大判昭9.12.28)。 (2109D) 《無権限の植栽》 A所有の土地をBが自己所有の土地と誤信して立木を植栽していたところ,Cが当該立木を伐採して伐木を持ち出した場合,土地所有者Aは,Cに対し,当該伐木の所有権を主張することができる(民法242条本文)。 (2109E) 《立木の留保》 AがBに対し,A所有の土地を当該土地上の立木の所有権を留保した上で譲渡して所有権の移転登記をし,その後,BがCに対し,当該土地及び当該立木を譲渡して所有権の移転登記をした場合,Aは,当該立木に明認方法を施して[いれば],Cに対し,当該立木の所有権を主張することができる(最判昭34.8.7)。 |
(1912C) 《集合物》 構成部分が変動する集合動産であっても,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる(最判昭54.2.15)。 (5908) 【慣習法の効力】 (5908B) 《下草苅り》 田畑を耕作する者は,これに隣接する他人所有の山林の一定の範囲内に生育する草木を,その山林の所有者の承諾を得ずに刈り取ることができる慣習は,法例2条と関係がある。 (5908D) 《水利権》 隣接する他人所有の山林からわき出る流水を自己の耕作する田畑のための農業用水として使用してきたとき,地役権の設定契約がなくても,その水源地所有者の流水使用妨害行為の禁止を求めることができる慣習は,法例2条と関係がある(大判大6.2.6)。 (5908E) 《明認方法》 山林の所有者から立木に関する法律の適用のない立木を買い受けた者が,その山林内に炭焼小屋を設置して立木の伐採をしているとき,立木の所有権を第三者に対抗することができる慣習は,法例2条と関係がある(大判大4.12.8)。 (6114) 【明認方法】 (6114A) 《立木の所有権》 乙が甲の所有地上の立木を甲から譲り受けたが,丙がその立木を含めてその土地を甲から譲り受け,所有権移転登記をした場合に,乙が[その前に:×その後に]その立木について明認方法を施したとき,乙は丙に対し,立木の所有権を主張することができる(大判大10.4.14)。 (6114B) 《立木の対抗要件》 乙が甲の所有地上の立木を甲から譲り受け,他方,丙がその立木を含めてその土地を甲から譲り受けてその[引渡し:×登記]を受けた場合に,乙がその後にその立木について明認方法を施したとき,乙は丙に対し,立木の所有権を主張することができる(大判明38.2.13)。 (6114C) 《明認方法の消失》 乙が甲の所有地上の立木を甲から譲り受け,直ちに明認方法を施したが,しばらくしてそれが[消失]してしまった場合に,丙がその後にその立木を含めてその土地を甲から譲り受けたとき,(明認方法は存続していなければならないので)乙は丙に対し,立木の所有権を主張することが[できない](最判昭36.5.4)。 (6008C) 《明認方法》 立木所有権の取得につき明認方法を施した者は,その後に明認方法が消失した場合,その取得をもってその後に立木を買い受けた第三者に対抗することができない(最判昭36.5.4)。 (6114D) 《立木の所有権留保》 乙がその所有地上の立木の所有権を留保してその土地を甲に譲り渡したが,その立木について明認方法を施さずにいた場合に,丙がその後にその立木を含めてその土地を甲から譲り受け,所有権移転登記をしたとき,乙は(明認方法を施さない限り,立木の所有権の留保を第三者に対抗できないので)丙に対し,立木の所有権を主張することが[できない](最判昭34.8.7)。 (0417A) 《明認方法》 AがBに立木を売り渡したにもかかわらず,後にCに立木所有権を含むものとして土地を売り渡した場合,BがCへの所有権移転の登記がされるよりも前に立木の明認方法を施したとき,BはCに対して立木の所有権を対抗[できる](大判大10.4.14)。 (0417B) 《明認方法》 AがBに立木とともに土地を売り渡し,Bは立木のみに明認方法を施した。その後,AがCに立木所有権を含むものとして土地を売り渡し,移転登記を完了した場合,BはCに立木の所有権を対抗できない(大判昭9.12.28)。 (0417D) 《当事者間》 AがBに土地とともに立木を売り渡し,Bは立木を留保してCに土地を売り渡した。Cが所有権移転登記した後にBは明認方法を施した場合,Bは当事者Cに立木の所有権を対抗できる。 (0417E) 《存続》 AがBに立木を売り渡し,Bが明認方法を施したがその後消失した。その後(Bが再び明認方法を施さないでいるうちに)AがCに立木を売り渡し,明認方法を施した場合,BはCに立木を対抗[できない](最判昭36.5.4)。 (1213B) 《立木の二重譲渡》 AがBに甲土地上の立木を譲渡した後,AがCに甲土地を立木も含めて譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Bは,Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば,立木の所有権をCに対抗することができる(大判昭9.10.30)。 (1213C) 《立木の所有権留保》 Aがその所有する甲土地上の立木の所有権を自己に留保して甲土地をBに譲渡したが,Bが甲土地を立木も含めてCに譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Aは,立木に明認方法を施して[いれば:×いなくても],立木の所有権をCに対抗することができる(最判昭34.8.7)。 (5404D) 《明認方法》 甲所有の山林の立木が乙に譲渡され,乙がこれに明認方法を施したとき,その後丙が甲からその山林の敷地を譲り受けてその旨の登記を受けたとしても,乙はその立木所有権の取得を丙に対抗することができる(大判大10.4.14)。 |
(0909) ※【一物一権主義】 (0909A) 《包括的な譲渡担保》(a) 単一性の例外 倉庫に搬入されるビールすべてを対象とする包括的な譲渡担保を設定することは,[(a)一つの物権の客体は一つの独立物でなければならないという意味の]一物一権主義に反しない(最判昭54.2.15,最判昭62.11.10)。 (0909B) 《一部の時効取得》(a) 独立性の例外 一筆の土地(という1つの独立物)の一部について取得時効を主張することができるのは,[(a)一つの物権の客体は一つの独立物でなければならないという意味の]一物一権主義の例外である(大判大13.10.7)。 (0909C) 《一部の地役権》(a) 独立性の例外 民法が一筆の土地(という1つの独立物)の一部を承役地とする地役権を認めているのは,[(a)一つの物権の客体は一つの独立物でなければならないという意味の]一物一権主義の例外である(民法282条2項,新不登法80条4項)。 (0909D) 《共有の法的性質》(b) 排他性 共有の法的性質について,各共有者はそれぞれ一個の所有権を有するものであると解しても,[(b)一つの物に同一内容の物権は一つしか成立しないという意味の]一物一権主義に反しない。 (0909E) 《数個の抵当権》(b) 排他性 一筆の土地に数個の抵当権が順位を付けられて設定されることは,[(b)一つの物に同一内容の物権は一つしか成立しないという意味の]一物一権主義に反しない(民法177条)。 (物権(1808) ※【一物一権主義】 「この原則の根拠は,@物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認める社会的必要ないし実益がないこと,及びA物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認めるときは,その公示が困難であるか,又は公示を混乱させることにある。」 (1808A) 《元物と天然果実》 AがBから受胎している馬を購入した後,その馬が子馬を産んだ場合には,その子馬の所有権が,Aに帰属するのは,果実の帰属の問題である(民法89条1項)。 ※← 子馬は独立した所有権の客体(親馬の天然果実)となり,元物と天然果実の問題。 (1808B) 《物の一部》 1筆の土地の一部は,時効取得の対象と[なる](大判大13.10.7)。 ※← 一物一権主義の例外として,1筆の土地の一部の時効取得も認められる。 ← 結論が判例に反する。 (1808C) 《主物と従物》 AがBからレストランの店舗用建物を購入した場合には,その建物内にBが備え付けていた営業用のテーブルやいすの所有権が,BからAに移転するのは,主物と従物の関係にあるからである(民法87条2項)。 ※← それぞれ別個独立の物であるので,従物は主物の処分に従う(民法87条2項)。 (1808D) 《建物の構成部分》 装飾用ステンドガラスは,それが建物の窓として,開閉することができない状態ではめ込まれているとき,独立した所有権の客体とはならないのは,一物一権主義の帰結である。 ※← これらを建物とは独立の動産とみることができないから。 一物一権主義の帰結。 (1808E) 《分離前の果実》 樹木から分離される前の果実は,明認方法を施せば,独立した所有権の客体と[なる](大判大9.5.5)。 ※← 未分離の天然果実は,原則として,元物の一部であって独立の物ではないが,明認方法を施すことにより,独立した所有権の客体となる。 一物一権主義の問題。 ← 結論が判例に反する。 |
第2編 物権(175条〜398条の2)
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〈物権の種類〉 | |||||
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→(事実上の支配状態) | ||||
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→(使用・収益・処分) | ||||
本権 | 用益物権(使用価値) |
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入会権(263条、294条) | |||||
制限物権 | |||||
担保物権(交換価値) | 法定担保 |
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約定担保 |
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変則担保 | 仮登記担保 譲渡担保 代理受領 振込指定 |
第1章 総則(175条〜179条)
1.出題分布
第175条〔物権の創設〕
第176条〔物権の設定及び移転〕
第177条〔不動産に関する物権の変動の対抗要件〕
第178条〔動産に関する物権の譲渡の対抗要件〕
第179条〔混同〕
物権変動一般 | (5316) 不動産の物権変動 (5310) 登記請求権 (5503) 登記請求権 (5910) 登記請求権 (6311) 中間省略登記 |
(0804) 不動産の物権変動 (1708) 不動産の物権変動 (0410) 所有権の移転時期 (0909) ※一物一権主義 (1808) 一物一権主義 (0105) 物権的請求権 (1116) 物権的請求権(返還・妨害排除) (1408) 物権的請求権 (1811) 物権的請求の相手方 (0307) ※物権的請求権と費用負担 (1117) ※物権的請求権と費用負担 (1809) 物権的請求と費用負担 (0616) 登記請求権 (0715) 登記請求権 (1015) ※登記請求権の法的性質 (2008) ※登記請求権の法的性質 |
物権変動と登記 | (6011) 公示の原則 (5309) 物権変動と登記 (5405) 対抗要件 (6008) 対抗要件 (6314) 対抗問題 (6006) 本来の対抗問題 (5404) 177条の第三者 (5415) 177条の第三者 (5505) 177条の第三者 (5813) 177条の第三者 (5918) 177条の第三者 (6121) 背信的悪意者 (5409) 相続・時効と登記 (5715) 共同相続と登記 (5815) 相続と登記 |
(0711) ※不動産物権の公示制度 (0415) 不動産の物権変動と登記 (1909) 不動産登記 (0816) 権利公証機能と対抗要件機能 (1508) 公信の原則 (1406) 対抗関係 (1611) 物権の対抗関係 (1908) ※二重譲渡の法律構成 (0202) 177条の第三者 (2009) 177条の第三者 (0916) ※177条の第三者 (1113) ※背信的悪意者 (0716) 第三者と対抗要件(所有権の主張) (1014) 取消・解除と登記 (1305) ※取消し後の第三者 (0414) 相続と登記 (0618) 相続と登記 (1306) 相続と登記 (0910) 共同相続と登記 (1013) ※遺産分割と登記 (1208) 借地権の対抗力 (0809) 賃借人と登記 (1115) ※賃貸人と登記 |
その他の対抗要件 | (6023) 動産の対抗要件 (6213) 占有改定による引渡 (6114) 明認方法 |
(0417) 立木と明認方法 (1213) 立木と明認方法 |
物権の消滅 | (6116) 混 同 | (0204) 物権の消滅 (0322) 混 同 (1308) 混 同 (1608) 混同による消滅と例外 (2010) 混 同 |
物権の意義 | 性質 | |
客体 | ||
種類 | 物権法定主義 | |
物権の効力 | 優先的効力 | |
物権的請求権 | ||
物権の変動 | 契約による | |
意思に基づかない | ||
物権の消滅 |