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◎
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次のアからオまでの記述のうち,AからCに対する返還請求又は妨害排除請求が認められるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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Aが,Bから賃借している土地上に建物を所有し,所有権保存登記を経由している場合において,この土地の一部を隣地所有者Cが占拠した。
認められる
(S1116A) 《賃借権に基づく妨害排除請求》
Aが,Bから賃借している土地上に建物を所有し,所有権保存登記を経由している場合に,この土地の一部を隣地所有者Cが占拠したとき,AからCに対する(賃借権に基づく)【妨害排除請求】が認められる(借地借家法10条)(最判昭28.12.18)。
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イ
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Aが,その所有する土地をBに売却して所有権移転登記を経由し,さらに,BがCに対し,この土地を転売した。Cが,この土地上に建物を建てた後,A・B間の売買契約が解除され,AからBへの所有権移転登記が抹消された。
認められる
(S1116B) 《解除前の第三者》
Aが,その所有する土地をBに売却して所有権移転登記を経由し,さらに,BがCに対し,この土地を転売した。Cが,この土地上に建物を建てた後,A・B間の売買契約が解除され,AからBへの所有権移転登記が抹消されたとき,(Cは当該土地につき登記を備えていないので)Aから(解除前の第三者)Cに対する【返還請求】が認められる(民法545条1項但)(大判大10.5.17)。
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ウ
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Bは,所有者Dから賃借している土地上に建物を所有していたが,Cがこの建物を競売により取得した。この場合において,Dの無権代理人Aが賃借権の譲渡を承諾した後,Dが死亡し,AがDの地位を単独で相続した。
不可
(S1116C) 《無権代理人の単独相続》
Bは,所有者Dから賃借している土地上に建物を所有していたが,Cがこの建物を競売により取得した。この場合に(競売による譲渡でも,賃貸人の承諾が必要),Dの無権代理人Aが賃借権の譲渡を承諾した後,Dが死亡し,AがDの地位を単独で相続したとき,AからCに対する《妨害排除請求》は[認められない](民法612条1項,113条1項)(最判昭40.6.18)。
- (S1116C) 《無権代理人の単独相続》
□← 競売による譲渡でも,賃貸人の承諾が必要だが,単独相続の場合,当然に有効な承諾があったものと解される(判例)。 あるいは,無権代理人Aは結果的に履行または損害賠償責任を負うから。
※← ところで,無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合においては,本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当であり,この理は,無権代理人が本人の共同相続人の一人であって他の相続人の相続放棄により単独で本人を相続した場合においても妥当すると解すべきである。したがって,原審が,右と同趣旨の見解に立ち,前記認定の事実によれば,上告人は遅沢に対する前記の金融依頼が亡寅一の授権に基づかないことを主張することは許されず,遅沢は右の範囲内において寅一を代理する権限を付与されていたものと解すべき旨判断したのは正当である(最判昭40.6.18)。
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エ
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Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは,自らすべての材料を提供して建物を完成させたが,Aが請負代金を支払わないので,自己名義の所有権保存登記を経由した後,この建物をCに譲渡し,所有権移転登記を経由した。
認められる
(S1116D) 《請負契約》
Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは,自らすべての材料を提供して建物を完成させたが,Aが請負代金を支払わないので,自己名義の所有権保存登記を経由した後,この建物をCに譲渡し,所有権移転登記を経由したときでも,AからCに対する【妨害排除請求】は認められる(最判昭46.3.5)。
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オ
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Bは,所有者Aから賃借している土地上に建物を所有していたが,Bが死亡し,CがBの地位を単独で相続した。
不可
(S1116E) 《借地権の相続》
Bは,所有者Aから賃借している土地上に建物を所有していたが,Bが死亡し,CがBの地位を単独で相続したとき,(CはBが有していた土地賃借権を承継するので)AからCに対する《返還請求》は[認められない](民法896条)。
- (S1116E) 《借地権の相続》
□← 賃借権の譲渡とは,意思表示による移転をいい,相続による移転には,意思表示に基づくものではなく,賃貸人の承諾は不要である。
※← 相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし,被相続人の一身に専属したものは,この限りでない(民法896条)。
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1 アイウ 2○アイエ 3 アウオ 4 イエオ 5 ウエオ
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