相続欠格と相続人の廃除とを比較した次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 相続欠格の効果は,一定の事由があれば法律上当然に生ずるが,相続人の廃除の効果は,家庭裁判所の裁判によって生ずる。

 相続欠格の対象は,すべての推定相続人であるが,相続人の廃除の対象は,遺留分を有する推定相続人のみである。

 相続欠格の場合には,被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができないが,相続人の廃除の場合には,被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができる。

 被相続人の子が相続欠格者の場合には,相続欠格者の子は代襲相続人にならないが,被相続人の子が被廃除者の場合には,被廃除者の子は代襲相続人になる。

 相続欠格の場合には,相続能力自体が否定されるが,相続人の廃除の場合には,被廃除者を相続する資格のみが否定される。

 1 アウ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5×エオ

平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22