賃貸人の承諾がある転貸借契約について,「賃貸借契約が転貸人たる賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合,転貸借契約は,原則として,賃貸人が転借人に対して目的物の返還請求した時に,転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解に適合しないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 転貸人は,転借人に対し,目的物を使用収益させる債務を負う。

 転借人は,目的物を現実に使用収益している以上,その間の賃料を転貸人に支払う債務を負う。

 賃貸人の承諾がある転貸借契約は,賃貸借契約の存在を当然の前提としているから,賃貸借契約が終了したときは,その前提を欠いて終了する。

 転貸人の転借人に対する債務が履行不能であるかどうかは,社会通念及び取引通念に照らして判断される。

 賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合,転借人は,賃貸人の請求に応じて目的物を返還しなければならない。

 1 アエ    2 アオ    3×イウ    4 イエ    5 ウオ

平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22