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「債権についての時効期間が経過した後に,債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合,債務者は,時効を援用することができないが,当該債権の物上保証人は,時効を援用することができる。」という見解がある。次のアからカまでの記述のうち,この見解の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
債務者が時効の利益を放棄するには,時効の完成の事実を知っていることが必要である。 |
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イ |
債務者が債務の一部を弁済した以上,債権者は,もはや債務者が時効を援用しないであろうと考えるので,その後に債務者が時効を援用することは信義則に反する。 |
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ウ |
時効の完成によって物上保証人が受ける利益は,被担保債権の消滅による担保権の消滅という間接的なものである。 |
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エ |
永続した社会秩序を維持したいとする時効制度の趣旨に照らすと,できる限り広範囲の利害関係人に時効の利益の享受を認めることが望ましい。 |
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オ |
時効の援用権者が複数いる場合,それぞれの時効の援用権者の行使の効果や喪失の効果は,相対的なものである。 |
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カ |
債務者による債務の一部弁済が時効の完成前に行われた場合と,完成後に行われた場合とで,物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になるのは不当である。 |
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1 アウオ 2 アエカ 3 イウカ 4○イエオ 5 イエカ |
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