登記されている地番Aの土地と地番Bの土地とが隣接している場合における土地の境界に関する次の記述のうち,「土地の境界は,行政的に創設された公法上の境界である。境界は,A番地がB番地から区別されるために客観的に固有するものであって,当事者の合意によって変更することができない」との見解の論理的な帰結としての性格が最も小さい命題を述べているものはどれか。

 A番地の所有者が境界を越えてB番地の土地の一部を自己のA番地に属するものと信じて占有している場合において,B番地の所有者がA番地の所有者に対して境界確定の訴えを提起したときは,その占有部分の取得時効は中断される。

 A番地の所有者がB番地の土地のうちA番地に隣接する一部分の所有権を時効により取得した場合でも,A番地の所有者は,B番地の所有者に対して,従来の土地の境界の確定を求める訴えを提起することができる。

 A番地が共有であるときは,共有者の一人が単独で,B番地の所有者に対して,A番地とB番地との境界の確定を求める訴えを提起することはできない。

 A番地の土地上の建物の貸借人とB番地の所有者との間において境界につき争いがある場合であっても,その賃借人は,B番地の所有者に対して,境界の確定の訴えを提起することができない。

 A番地とB番地の所有者が従来の境界と異なる新たな境界を創設する合意をした場合であっても,従来の境界と新設の境界との間の土地につき分筆して所有権の移転の登記をしなければ,その部分の所有権の取得を第三者に対抗することはできない。

 正 解   

平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22