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BがCから借り受けて占有していたC所有の自転車をAが窃取した上,事情を知らないDに売り渡したという事例に関する甲と乙との議論に関し,(1)から(5)までの〔 〕内のア又はイの各選択肢から適切なものを選択した組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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甲 |
Dが無過失で自転車の占有を取得したとしても民法193条に基づき,Bは窃盗の被害者として盗難のときから2年間はDに対して,その回復請求をすることができますし,原所有者であるCも回復請求をすることができますね。 |
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乙 |
盗難時から回復請求権が行使されるまでの自転車の所有権は,どう考えるのでしょうか。 |
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甲 |
そうですね。私は(1)〔ア C イ D〕に属すると考えます。 |
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つまり,本条は(2)〔ア 原所有者の保護のために特別に設けられた規定なのですよ。 イ 原所有者の回復請求権の行使期間を制限することになるのですよ。〕 | |
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乙 |
でも,盗難時から回復請求権が行使されるまでの所有権は(3)〔ア C イ D〕に属していると解する考え方も成り立ちますよね。 |
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甲 |
いや,この立場では,本条を(4)〔ア 所有権回復の効果 イ 占有回復の効果〕を持つと解するとしても,Bのような借主が,回復請求権を行使できるのかなどの関係をうまく説明することが難しいですね。 |
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乙 |
Bが自転車の借主ではなく,質権者だったらどうでしょうか。 |
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甲 |
動産質権は,継続して質物を占有していなければ第三者に対抗することはできませんし,占有回収の訴えは(5)〔ア 侵奪者からの善意の買主に対して提起することはできません イ 直接の侵奪者以外の第三者に対しては,その善悪を問わず提起することはできません〕ので,Bは自転車をDから回復することはできないのです。 |
(1) (2) (3) (4) (5) 1 ア イ イ イ ア 2○ア イ イ ア ア 3 ア ア イ ア イ 4 イ ア ア ア ア 5 イ ア ア イ イ |
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