代理に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,正しいものはいくつあるか。

 代理人が自己又は第三者の利益を図るため代理権の範囲内の行為をした場合には,相手方が代理人のそのような意図を知らず,かつ,知らなかったことについて重大な過失がなかったときに限り,本人は,その代理人の行為につき責任を負う。

無権代理人は,相手方が無権代理人に対して民法第117条の規定によりした履行請求に対して,表見代理が成立することを主張立証して自己の責任を免れることはできない。

 妻が夫の代理人として第三者とした法律行為は,妻が夫から特に代理権を与えられておらず,かつ,その法律行為が日常の家事に関するものでない場合であっても,第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由があるときは,夫に対して効力を生ずる。

 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代理行為につき民法第112条の表見代理が成立するためには,代理権が消滅する前にその代理人が当該本人を代理して相手方と取引行為をしたことがあることを要する。

 本人が無権代理人を相続した場合であっても,無権代理行為の追認を拒絶したときは,本人は,無権代理人が相手方に対して負うべき履行又は損害賠償の債務を相続することはない。

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平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22