未成年者Aは,単独の法定代理人である母親Bの所有する宝石を,Bに無断で自己の物としてCに売却し,引き渡した上,代金50万円のうち30万円を受け取り,そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方,Cは,Aに対し,残代金を支払わない。この場合における法律関係に関する次の記述中,正しいものはいくつあるか。

 Aが未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消したとしても,Cが,Aを宝石の所有者であると信じ,かつ,そう信ずるについて過失がなかったときは,Aは,Cに対し,宝石の返還を請求することはできない。

 Bは,A・C間の売買が取り消されない限り,Cに対し,所有権に基づき宝石の返還を請求することはできない。

 Aが,未成年者であることを理由にA・C間の売買を取り消した場合には,Aは,Cに対し,20万円を返還すれば足りる。

 Aは,成年に達した後は,未成年であったことを理由にA・C間の売買を取り消すことはできない。

 Aが,Bの同意を得て,Cに対し代金残額20万円の履行請求をした場合には,Aは,未成年であることを理由にA・C間の売買を取り消すことはできない。

 1 1個      22個     3 3個     4 4個     5 5個

平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22