以下の1から5までは,債権者Aの1番抵当権(被担保債権額80万円),債権者Bの2番抵当権(被担保債権額200万円),債権者Cの3番抵当権(被担保債権額80万円)が設定されている不動産についての抵当権の処分とその処分の後,その不動産が競売により他に300万円で売却された場合の配当金額との組合せであるが,この中で誤っているものはどれか。

 Aは,一般債権者D(債権額50万円)のため,自己の抵当権を譲渡した。
   配当金額 A:30万円,B:200万円,C:20万円,D:50万円

 Aは,一般債権者D(債権額80万円)のため,自己の抵当権を放棄した。
   配当金額 A:なし,B:200万円,C:20万円,D:80万円

 Aは,Cに抵当権の順位を譲渡した。
   配当金額 A:20万円,B:200万円,C:80万円

 Aは,Cのため抵当権の順位を放棄した。
   配当金額 A:50万円,B:200万円,C:50万円

 抵当権の順位をB,C,Aの順とする抵当権の順位の変更がなされた。
   配当金額 A:20万円,B:200万円,C:80万円

 正 解   

平成6年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22