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◎ |
建物の区分所有に関する次の記述中,正しいものはどれか。 |
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1 |
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分は,その建物の区分所有者の有する敷地利用権が,その敷地の所有権又は共有持分権である場合に限り,禁止される。 |
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2 |
敷地利用権を有しない建物の区分所有者がいる場合には,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決により,その者の所有する専有部分の競売を請求することができる。 |
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3 |
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分が禁止される場合において,敷地利用権がその土地の共有持分であるときに,共有者の1人が敷地の共有持分を放棄すれば,その持分は,他の共有者に帰属する。 |
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4 |
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分が禁止される場合であっても,共用部分の共有者は,その共有持分と専有部分とを分離して処分することができる。 |
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5 |
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分が禁止される場合には,これに反する処分は無効であるが,その旨の登記がなされていないときは,善意の相手方に対してその無効を主張することができない。 |
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正 解 5 |
| 平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |