◎ |
建物の所有権に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
ア |
建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建造物(以下「建前」という)に第三者が材料を提供して工事をし,建物として完成した場合において,第三者の工事及び材料の価格が建前の価格を著しく上回るときは,その建物の所有権は,建物を完成させた者に帰属する。 |
イ |
土地の所有者から建物の建築工事を請け負った請負人が自ら材料を提供して工事をし,建前を築いた場合であっても,建前の所有権は,土地の所有者である注文者に帰属する。 |
ウ |
建物の貸借人が賃貸人である建物所有者の承諾を得て建物の増築をした場合において,増築部分が構造上区分されるべきものでないときは,増築後の建物は,賃借人と賃貸人の共有となる。 |
エ |
建物建築工事の請負契約の注文者が,建物の完成前に請負代金の全額を契約で定めた支払期日までに請負人に支払った場合には,完成した建物の所有権は,注文者に帰属する。 |
オ |
建物建築工事の請負契約において完成した建物の所有権は,注文者が取得する旨の合意がされている場合には,請負人が自ら材料を提供しており,かつ,注文者に対する引渡しがされていなくても,完成した建物の所有権は,注文者に帰属する。 |
1 アウ 2 アオ 3×イウ 4 イエ 5 エオ |
平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |