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※
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自己所有の甲動産を盗まれたAは,平穏かつ公然に甲動産の占有を開始した善意無過失のBに対して,盗難の時から2年間は,甲動産の回復を請求することができるが(民法第193条),甲動産の所有権の帰属に関しては,「Bは占有を開始した時から所有権を有し,回復請求があるとAに復帰する」という説と,「盗難の時から2年間はAが所有権を有し,2年を経過した時に当然にBに移転する」という説が対立している。 |
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ア
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この説によれば,民法第194条に規定する被害者から占有者に対する代価の弁償は,本来必要がないはずである。 |
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イ
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この説は,反対説よりも取引の安全の確保という即時取得の意義を重要視している。 |
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ウ
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この説によれば,民法第193条に規定する被害者からの回復請求権は,同条によって認められる特別の権利であるということになる。 |
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エ
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この説に対しては,Bの占有開始からAの回復請求が認められた時までの間の物権変動が複雑となり,法律構成として技巧的であるという批判がある。 |
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オ
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この説に対しては,民法第193条に定める期間内にAの回復請求が行われなかった場合,Bにとっては盗難の時期が不明であり,いつから所有者となったか分からないという批判がある。 |
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1 アウ 2○アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
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| (参考)民法 (盗品又は遺失物の回復) 第193条 前条の場合において,占有物が盗品又は遺失物であるときは,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間, 占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第194条 占有者が,盗品又は遺失物を,競売若しくは公の市場において,又はその物と同種の物を販売する商人から,善意で買い受けたときは,被害者又は遺失者は,占有者が支払った代価を弁償しなければ,その物を回復することができない。 |
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