自筆証書遺言の方式に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが,二人の遺言が同じ紙に書かれていても,両者が全く独立の遺言で,切り離せば2通の遺言書になるような場合は,遺言は有効である。

 自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが,「長野オリンピック開会式当日」という記載がされている場合は,遺言は有効である。

 自筆証書遺言の作成過程における加除その他の変更は,遺言者がその場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないが,証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については,訂正の方式に違背があっても,遺言は有効である。

 自筆証書遺言には押印することが必要であるから,いわゆる指印がされた場合には,遺言は無効である。

 自筆証書遺言は自署することが必要であるから,カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合は,遺言は無効である。

 1 アイ      2 アオ      3 イウ      4 ウエ      5×エオ   
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24