A男とB女について婚姻の届出がされている場合に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも,B女の父は,A男とB女の婚姻を取り消すことができない。

 A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には,婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり,その後も夫婦としての生活を継続し,B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても,A男とB女の婚姻が有効になることはない。

 B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には,B女は縁組をしなくともよい。

 B女は,A男と離婚する前であっても,A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。

 A男は,B女に対し,不動産を贈与したが,その後,A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には,A男は,民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。

 1 アイ      2 アウ      3×イエ      4 ウオ      5 エオ   
(参考) 民法
 (夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも,夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし,第三者の権利を害することはできない。
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