次の二つの見解は,抵当権者が物上代位権を行使するには「差押え」が必要とされた趣旨に関するものである。

  • 第1説 差押えは,物上代位の目的となる債権の特定性を維持するために要求される。

  • 第2説 差押えは,物上代位による優先権の保全を図るために要求される。

  • 次のアからオまでの記述のうち,「この見解」が第2説を指すものの組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 この見解は,差押えの主体が抵当権者自身であることを要求しないことと矛盾するものではない。

 この見解は,物上代位は法が抵当権者に与えた政策的な権能であると考える見解を前提としている。

 この見解は,物上代位は抵当権が価値支配権であることから生ずる当然の効果であると考える見解を前提としている。

 この見解は,抵当権者が物上代位の目的となる債権について優先権を有することは抵当権の登記によって公示されると考える見解を前提としている。

 この見解は,抵当権者による差押えの前に,物上代位の目的となる債権が譲渡された場合には,抵当権者は当該債権に物上代位をすることができないとの見解に結びつく。

 1 アイ      2 アエ      3イオ      4 ウエ      5 ウオ   
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成19年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24