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◎
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次の対話は,抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下「抵当建物使用者」という)の引渡しの猶予の制度に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 抵当建物使用者は,抵当権の実行としての競売における買受人から建物の引渡しを求められたときは,これを拒むことができないのが原則ですが,民法第395条は,その例外として,一定の場合に引渡しの猶予を認める制度を設けていますね。今日はこの制度が適用される場合について勉強しましょう。まず,抵当建物使用者は,どのような場合に,買受人に対して建物の引渡しを要しないとされているのですか。 |
| 学生ア |
競売手続開始の決定の日より6か月以上前の日から建物の使用又は収益をする者である場合です。 |
| 教 授 | この制度では,抵当建物使用者は,建物の競売における買受人の買受けの時からいつまで建物の引渡しを猶予されるのですか。 |
| 学生イ |
建物退去の準備に必要と認められる相当の期間が経過するまで,建物の引渡しを猶予されることになります。 |
| 教 授 | この制度は,競売手続の開始後,買受人の買受けの時より前に賃貸借の期間が満了し,賃貸借契約が更新された場合にも,適用されますか。 |
| 学生ウ |
はい,そのような場合であっても適用されます。 |
| 教 授 | 抵当建物使用者は,この制度によって建物の引渡しを猶予される間は,建物の使用の対価を支払う必要はないのですか。 |
| 学生エ |
この制度が適用される場合には,建物の賃貸人の地位が買受人に承継されることになりますから,抵当建物使用者は,従前の賃貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負うことになります。 |
| 教 授 | 抵当建物使用者が買受人に対して建物使用の対価の支払をしない場合であっても,買受人は,建物の引渡しを求めることができないのですか。 |
| 学生オ |
建物使用の対価について,買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告をし,その相当の期間内に支払がない場合には,この制度が適用されないことになります。したがって,この場合には,買受人は,直ちに当該建物の引渡しを求めることができることとなります。 |
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1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5○ウオ
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