詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,「善意」又は「悪意」は,詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。

 A所有の土地にBの1番抵当権,Cの2番抵当権が設定されており,BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後,その放棄を詐欺を理由として取り消した場合,Bは,善意のCに対してその取消しを対抗することができる。

 Aは,Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後,この売買契約を詐欺を理由として取り消したが,その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合,Aは,登記無くしてその取消しをCに対抗することができる。

 AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し,善意のCがBからこの土地を買い受けた後,AがAB間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合,Aは,Cに対してその取消しを対抗することができる。

 AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後,善意のCがBからこの土地を買い受けた場合,Aは,詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。

 AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合,Aは,AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。

 1 アウ      2 アオ      3 イウ      4×イエ      5 エオ   
平成18年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24