表見代理が成立する場合においても無権代理人の責任に関する規定が適用されるか否かについては,適用を肯定する見解(甲説)と適用を否定する見解(乙説)とがある。次のアからオまでの記述のうち,「この見解」が甲説を指すものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 この見解は,本人及び無権代理人のいずれについても無権代理行為の相手方からの責任の追及を免れさせる理由がないと考えられることをその根拠とする。

 この見解は,無権代理人の責任を,表見代理が成立しない場合の補充的責任であると位置付ける。

 この見解は,無権代理行為の相手方に対して,有権代理の場合以上の保護を与える必要はないと考えられることをその根拠とする。

 この見解に対しては,表見代理が成立する場合において紛争を最終的に解決するためには,無権代理行為の相手方が本人に対し,さらには,本人が無権代理人に対し,それぞれ訴えを提起しなければならなくなり,紛争の解決方法としてう遠であるとの指摘がある。

 この見解は,表見代理が成立するか否かは不確実であるから,無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないとすると,無権代理行為の相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。

 1 アエ     2アオ     3 イウ     4 イエ     5 ウオ   
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24