抵当不動産の附加物が分離された場合に関し,次の二つの見解がある。下記事例に関する後記アからオまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか(なお,即時取得に関しては,判例の立場に立つものとする)。
  • 【第1説】
     分離物が抵当不動産から搬出されても,抵当権の効力は,第三者が分離物を即時取得するまで,分離物に及ぶ。

  • 【第2説】
     分離物が抵当不動産から搬出されても,抵当権の効力は,分離物に及ぶが,分離物が登記による公示に包まれているとはいえないため,第三者に対する対抗力を失う。

(事例)
 「Aは,隣接する甲地及び乙地を所有しているところ,甲地についてBのために抵当権を設定し,登記をした。その後,Aは,抵当権設定当時甲地上にあった石灯籠を土地から分離した。」
 Aは,石灯籠が甲地上にある時点で,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第1説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
 Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第1説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
 Aは,石灯籠が甲地上にある時点で,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第2説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
 Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第2説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
 Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,現実の引渡しをした。この場合には,第1説でも第2説でも,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
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