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※
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抵当不動産の附加物が分離された場合に関し,次の二つの見解がある。下記事例に関する後記アからオまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか(なお,即時取得に関しては,判例の立場に立つものとする)。
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(事例) 「Aは,隣接する甲地及び乙地を所有しているところ,甲地についてBのために抵当権を設定し,登記をした。その後,Aは,抵当権設定当時甲地上にあった石灯籠を土地から分離した。」 |
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ア
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Aは,石灯籠が甲地上にある時点で,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第1説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
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イ
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Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第1説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
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ウ
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Aは,石灯籠が甲地上にある時点で,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第2説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
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エ
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Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,占有改定により引き渡した。この場合には,第2説では,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
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オ
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Aは,石灯籠を甲地から乙地に運んだ後,抵当権の存在につき善意無過失であるCに石灯籠を売却し,現実の引渡しをした。この場合には,第1説でも第2説でも,Bは,Cに対して抵当権を主張することができる。
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1 1個 2×2個 3 3個 4 4個 5 5個
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