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◎
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次の対話は,契約の成立に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授 | 東京に住むAは,京都に住むBに対し,「今月末までに返事をいただきたい。」との承諾の期間を定めて,売買契約の申込みをしたが,その申込みがBに到達した後に気が変わって,その申込みを撤回する旨の通知を出した場合,Aの申込みの効力は,どうなりますか。 |
| 学生ア |
承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合には,その申込みを撤回することはできないので,Aの申込みは,承諾の期間内は有効です。 |
| 教授 | Aが承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合,Aは,その申込みを撤回することができますか。 |
| 学生イ |
承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合には,Aは,Bからの承諾の通知を受け取る前であればいつでも,その申込みを撤回することができます。 |
| 教授 | Bが,Aの承諾の期間を定めた契約の申込みに対し,その期間内に到達するように郵便で承諾の通知を出した場合,契約は,どの時点で成立しますか。 |
| 学生ウ |
意思表示は,到達しなければ効力が生じませんので,Bからの承諾の通知がAに到達した時点で,AB間に契約が成立することになります。 |
| 教授 | Bの承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した場合,契約は成立しますか。 |
| 学生エ |
承諾の期間内にBからの承諾が到達しなければ,原則として,Aの契約の申込みは効力を失うので,契約は成立しないことになります。 |
| 教授 | では,Bからの承諾の通知が郵便で出されており,Aが,その消印を見て,承諾の通知が郵便事情で遅れたもので,通常であれば承諾の期間内に到達するはずのものであることを知った場合には,どうですか。 |
| 学生オ |
その場合,Aは,Bに対し,承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した旨の延着の通知を出すことが必要で,これを怠ると,承諾の通知が延着しなかったものとみなされて,契約は成立したことになります。 |
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1 アエ 2 アオ 3×イウ 4 イエ 5 ウオ
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