Aは,Bに対し,甲建物を賃貸していたが,Bは,3か月前から賃料を全く支払わなくなった。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 Aは,Bに対し,相当期間を定めて延滞賃料の支払の催告をした上,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたが,その後,Bが延滞賃料を支払ったので,Bの承諾を得て,解除を撤回する旨の意思表示をした。この場合,解除の撤回は有効である。

 Aは,Bに対し,期間を定めずに延滞賃料の支払を催告したが,相当期間が経過してもBが延滞賃料を支払わなかったので,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,解除は無効である。
 Bは,Aの承諾を得て甲建物をCに転貸していたところ,Aは,Cに対してBの延滞賃料の支払の機会を与えないまま,Bに対し,相当期間を定めて延滞質料の支払の催告をした上,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,Aは,Cに対し,解除の効果を主張することはできない。
 Aは,Bに対し,相当期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。Bは,催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが,その後,Aは,Bに対し,賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合,解除は無効である。
 Aは,Cからその所有する甲建物を賃借し,これをCの承諾を得ずにBに転貸していたところ,Cが,この事実を知り,3か月前から,Bに対し,甲建物の明渡しを求めてきた。そこで,Bは,Aから相当期間を定めた延滞賃料の支払の催告とともに,支払のない限り賃貸借契約を解除する旨の意思表示があったが,延滞賃料を支払わず,相当期間が経過した。この場合,解除は無効である。
 1 アウ      2 アエ      3×イウ      4 イオ      5 エオ
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22