債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について,次の二つの見解がある。 次のアからオまでの記述のうち,第2説の根拠として適切でないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
  • 第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
  • 第2説 債務不履行の時から進行する。
 損害賠償請求権は,債務不履行があって初めて発生する権利である。
 債権者の救済手段として,債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で,不均衡が生ずることを認めるべきではない。
 損害賠償請求権は,債務不履行に対する救済手段としての重要な機能を有している。
 損害賠償請求権は,本来の債権が転化した権利である。
 不確定期限が付された債権の消滅時効の起算点は,当該期限の到来時であって,債権者又は債務者が期限の到来を知っているか否かを問わない。
 1 アウ     2 アオ     3 イウ     4 イエ     5×エオ
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22